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告訴され離婚裁判中この裁判で慰謝料の請求は可能性か

結婚3年目の専業主婦です。夫から告訴され離婚裁判中です。 私が酒癖が悪く酒に酔って、夫をバットで殴りケガをさせたとか、階段から突き落とされてできたというケガの診断書で訴えられています。 私はお酒は飲みますが、そういったことは決してしません。夫が慰謝料を払わずに私と別れるための虚偽の告訴です。ひとつの診断書のケガをした日にちに私が別のところにいたことが分かり、次回の離婚裁判で夫に対して、虚偽の診断書で告訴したことに対する慰謝料請求を私からしたいと考えているのですが、可能でしょうか。また、それができるのならどのようにしたらいいのでしょうか。裁判当初相談した弁護士から勝目がないと言われて、お金もないので弁護士なしで裁判をしています。どうぞご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.2

>バットで殴りケガをさせたとか、階段から突き落とされてできたというケガの診断書で訴えられています。 これは刑事告訴(訴訟)ですね。 一方、貴方が望む慰謝料請求は民事告訴(訴訟)になります。 つまり、争う場が刑事訴訟(裁判)と民事訴訟(裁判)と違いがあるので、 同じ問題として同時進行で考えるのには無理があります。 つまり、現段階で貴方がすべき事は、 >診断書のケガをした日にちに私が別のところにいたことが分かり とあるので、この別の所に居たという「証拠」を「物的な確たる証拠」にする為の行動&証拠集めを行い、 夫の嘘を法的に認めさせ、貴方の無罪を勝ち取ることが先決です。 その結果、貴方の言い分が通じ、無罪となれば、 今度は民事訴訟という場で、貴方がそれらの慰謝料請求を行う権利が生じますが、 もし、貴方の言い分が通らず、有罪となればそれらの慰謝料請求も事実上出来なくなってしまいます。 したがって、現在の裁判で貴方が勝つか、夫が勝つかで大きく変わる問題でもあるので、 まずは今すべきなのは、夫の嘘を法的に認めさせられるだけの材料集め&提出です。 事件があったとされる日に、貴方がそこへ居なかったと発言しても、 その証拠がなければ法的には認められません。 したがって、それらの証拠となる物を集め、貴方の勝訴となるべき証拠提出をまず行いましょう。 お金がないので弁護士を雇わなかったとありますが、 法律の知識の少ない一般市民では、勝訴を勝ち取るのも難しくなってきます。 本当に無実の罪に問われ、慰謝料請求等も行いたいと考えるのであれば、 弁護士を雇ってしっかりと戦う事をお勧めしておきます。 このままでは勝てる問題でも勝てずに終わる気がします。 とりあえず、貴方が無罪を勝ち取らなければ、慰謝料請求なども発生しない問題となってしまうので、 今回のこの裁判の結果が大きく左右する問題だという事をしっかり頭に入れ、 今回の裁判で無罪を勝ち取る事に全精力を掛けて戦うようにしてください。 もし、夫の嘘を法的に認めさせ、無罪を勝ち取ったならば、 今度は「民事裁判」というもので貴方が告訴すれば、慰謝料請求などを要求する事ができます。

Enzaitasukete
質問者

お礼

epsz30さん、epsz30さんのご指摘どおり、夫の嘘を法的に認めさせられるだけの材料集め&提出にベストを尽くして頑張ります。ご意見ありがとうございました。

回答No.1

告訴というのは、正確に言うと何ですか?おそらく家庭裁判所で行う離婚調停あるいは離婚裁判のことだと思いますが。。。それとも怪我に対する損害賠償の訴訟でしょうか。 突き落とされたとする日に別の場所に居たことを証明出来ますか? 非常に重要だと思います。突き落とされて怪我し診断書まで取った内容が実は嘘だった、証明されたら (1)夫が裁判で何を言っても「嘘だろう?」との疑念がついて回り、信ぴょう性が下がる (2)離婚原因となる暴力の証拠が消える 慰謝料請求よりも裁判で勝つことを考えましょう。裁判中に本人の嘘あるいは誤りが発覚しても罪は問われません。証人は別ですが。 その証明を持って再度弁護士に相談してみましょう。回答は変わるかも知れません。

Enzaitasukete
質問者

お礼

over_the_galaxyさん over_the_galaxyさんのご指摘どおり、慰謝料請求よりも裁判で勝つことを考えます。頑張ります。 over_the_galaxyさん、ありがとうございました。