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代休時の出張について

こんにちわ。 今代休時の出張について少し問題が出ているので 教えていただけますか? ある係長が1日代休を取っているのですが 午後3時より出張のため移動しなければなりません。 ただ代休の為、それまで自分の時間を過ごしています。 私は移動に4時間ほどかかるので、日当の半日分を支給すればいいのではないかと思うのですが 上司は会社の出張命令なので、半日代休扱いで、もう半日は出勤にしておいて!といいます。こちらの考えにも半日分の日当があたります。 別に私は構いませんが、出勤していないものを、出勤にしてしまっていいのでしょうか? 一応通常はどうなのかと思い質問しました。 どなたか教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

出張の際の往復の移動時間が労働時間にあたるかどうかについては、労働時間に当たるという説と、当たらないという説がありますが、下記のような判例があります。 「出張の際の往復に要する時間は,労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから,右所要時間は労働時間に算入されず,したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」としています(日本工業検査事件・昭49.1.26 横浜地裁川崎支部判決)。 従って、移動時間中に業務に服さず自由に活動できる状態にあれば,労働時間とはならないという解釈が定説です。 もちろん、使用者が労働時間と認めて、労働者に有利なように扱うことには問題はありません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1422/C1422.html

その他の回答 (2)

  • snowbees
  • ベストアンサー率22% (173/760)
回答No.3

上司の意見どうり、「拘束の代償」として、半日の日当を払うべきと思います。

  • bec
  • ベストアンサー率29% (151/507)
回答No.1

とりわけ業務を行うわけでもなく、単なる移動に対して日当を支払うのも何かと思うのですが。 その辺は各社規定で定めてないですか? ウチの場合は、移動(日)に対しては、日当は出ないようになっています。 有給じゃ無くて代休なんだから、はじめからその様なケースの場合 代休を認め無けりゃ悩まなくて済むのに。