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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災事故>利き手小指切断)

労災事故で利き手小指が切断された場合、後遺障害補償は受けられるか?

このQ&Aのポイント
  • 工事現場で起きた労災事故で、利き手(右)の小指が第一関節ちょい上から切断されました。
  • 医師によると、関節は傷が完治すれば動く可能性がありますが、小指は元に戻らず、爪の付け根まで肉がふいて治療が終了すると説明されました。
  • このような場合、後遺障害補償が受けられる可能性があります。等級14級に該当する場合、どのくらいの補償が得られるか詳細について調べています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
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回答No.1

障害等級14級は、「小指の用を廃したもの」となっていて、具体的には、小指の末節の半分以上を失うことです。貴殿の「小指第一関節ちょい上から切断」し「爪の付け根くらいで肉がふいて」で治癒で残った障害がそれに該当するなら、障害一時金が給付基礎日額の56日分が支給されます。 給付基礎日額とは、(原則)事故直前3ヶ月の賃金の総額をその期間の暦日数で割った金額です。

hn82716
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 最終的には、医師の判断にお任せすることになるのでしょうか? 一度後遺症について医師と相談してみます。

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