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労災保険の後遺症等級について
労災の後遺症認定について教えてください。 昨年業務中に薬指第一関節を骨折し、治療を行っておりましたが、後遺症が残ってしまいました。 症状は常にその関節が曲がったままの状態で伸ばすことも、これ以上曲げる事もできません。 骨折した骨もくっついていませが、医者曰く、これ以上の完治は見込めないとのことです。 常時痛みも有り、局部に何かが触れると痛みが走ります。そのせいで重い物を持つことや、字を書く事さえ困難な状態です。 この場合の後遺症の等級はいくつになるのですか?
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環指遠位指節間関節の機能障害については、#2の方の回答にある 「第14級 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」 に該当するものと思われます。 また、負傷部位の疼痛については、「第14級 局部に神経症状を残すもの」 もしくは 「第12級 局部にがん固な神経症状を残すもの」 に該当するものと思われます。 この場合、系列を異にする複数の障害が残存することになるため併合等級により決定することとなりますが、機能障害が14級であるため、最終的には “併合14級” または “併合12級” となるものと思われます。
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- tpedcip
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環指(薬指)のMPまたはPIPの可動域が健側の1/2以下なら用廃となり、 12級の「1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの」となります。 DIPの可動制限は14級の「1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」に相当します。 可動制限がある関節により等級は変わります。
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ご回答ありがとうございます。
そのくらいなら13.14級程度ですよ。 質問者さんのような状態は軽い方にはいりますから。。それほど認定は甘い物ではありません。。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。医者からは手術するよりは この状態で後遺症認定を受けた方が良いと言われ、迷っていました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。