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労災の後遺症等級について

労災の後遺症認定について教えてください。 昨年業務中に左手示指第二関節部分を不全切断しました。 現在も治療を行っておりますが、後遺症が残ることになります。 第二関節を除去し腸骨を移植し、関節固定をしました。 その為、症状は関節が曲がったままの状態で伸ばすことも、曲げる事もできません。 医者曰く、これ以上の完治は見込めないとのことです。 関節が固定されてるので拳を握れません。 この場合の後遺症の等級はいくつになるのですか

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回答No.1

12級 です。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/index.html