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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の自賠責と労災)

交通事故の自賠責と労災、後遺症障害の認定に関する対応

このQ&Aのポイント
  • 交通事故による後遺症障害の自賠責保険と労災の認定についての問題が生じています。
  • 自賠責保険の支払基準は労災補償の際に使用される行政通達に準じて後遺障害を認定するため、同じ障害級が出されたとしても異議申し立てが可能です。
  • 今後の対応としては、国土交通大臣への申出制度や自賠責保険・共済紛争処理機構への相談を検討することが良いでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshihc7
  • ベストアンサー率36% (11/30)
回答No.1

質問者は自賠責と労災の両方から後遺障害の補償をもらうつもりですか? それは、まず出来ませんよ。 交通事故での後遺障害で、労災の認定を受けて労災より保険金を受け取ったのであれば、労災から自賠責保険に後遺障害保険金(労災とは支払い基準が違うので自賠責基準の限度額)9級の代位請求が行われるはずですから自賠責から保険金を受け取っても返還請求を受けてしまうと思います。

koha1115
質問者

補足

ありがとうございます、 保険金については考えていません、 示談のときは自賠責の等級が反映されると聞きまして、自賠責の等級を考えていました。