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複数人で自営業を営んだ時の課税
法人化せず、三人で自営業を営んだ場合は、 純利益を申告し、納税した残りを三人で分割しても問題ないでしょうか? あるいはさらに申告をする必要があるのでしょうか? 代表者一名の銀行口座に代金を振り込まれる形にしようと 思っているので、どうなるのだろうと分からず困っています。 お詳しい方ご教示下さい。
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No.3様、フォローありがとうございます。 >士業事務所を2名で行っている夫婦 →各当事者が労務という出資をなしている >1枚の看板で共同事業でした。 →共同の事業を営むことを約する合意があった。 >普通に一つの事業として決算を組んで、それを二等分し、二等分した決算内容をそれぞれの決算としましたね。 →(2)収入金額、その収入金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法によって分配した。 つまり、こうした税理士夫婦のような形態が、もっとも簡便な任意組合ですよね。 具体例を挙げて頂きまして。ありがとうございます。
- ben0514
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税理士事務所の元補助者です。 士業事務所を2名で行っている夫婦の申告を見たことがあります。 その時は、それぞれが資格者で開業実態がありましたが、1枚の看板で共同事業でした。 普通に一つの事業として決算を組んで、それを二等分し、二等分した決算内容をそれぞれの決算としましたね。 ただ、あくまでも税理士である税理士事務所所長が法的な判断をおこない、税務調査などで税務署に納得させたものだったと思います。 通常であれば、任意団体としての構成員として考えるか、代表者を決めて、そこから従業員や下請事業者として代表者がその他の2名に支払うべきでしょう。 安易に複雑になるような組織を作ると、素人での確定申告が難しくなるどころか、共同経営者同士での金銭トラブルにもつながることでしょう。
お尋ねの事業形態は「任意組合」に該当すると思います・ この任意組合を一言で説明するのはちょっと無理なので、ネットでも図書からでもすこし研究して頂きたいのですが、下記によれば、 (民法上の)任意組合とは、各当事者が出資をなして共同の事業を営むことを約する合意によって成立する団体のこと。 ただし、法人ではないことから、団体としての権利義務はなく、組合員それぞれが権利義務を負う。 組合員全員が出資することを要し、組合の債務には全組合員が直接無限連帯責任を負う。 http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_1037.html と説明されています。 民法667条~688条http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM 任意組合自身には申告納税する必要はなく、構成組合員の個人所得に直接帰属します。 (法人税法基本通達14-1-1) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/14/14_01_01.htm 個人への分配ですが、 (1)収入金額、支出金額、資産、負債等を、その分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法 を原則とし (2)収入金額、その収入金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法 (3)当該組合事業について計算される利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各組合員にあん分する方法 でも、これを継続適用するなら可 とされています。 所得税基本通達 36・37共-20 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/16.htm このほかにもいろいろ注意すべき点がありますので、少なくとも「任意組合」という言葉くらいは知っている専門家に一度相談なさってみて下さい。
- mukaiyama
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>法人化せず、三人で自営業を営んだ… 税制上にそういう概念はありません。 法人化するか個人事業かのどちらかです。 >純利益を申告し、納税した残りを三人で分割しても… 申告する前に 3人に分割し、1人が個人事業主、他の 2人は従業員または外注業者として申告します。 >あるいはさらに申告をする必要があるのでしょうか… 他の 2人が従業員なら事業主が年末調整をしておしまい。 外注業者扱いならそれぞれ確定申告。 >代表者一名の銀行口座に代金を振り込まれる形にしようと… だからその代表者が個人事業主。