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複数口座での損益について教えて下さい

複数講座を持っている場合での合算について教えて下さい 証券会社(A)   一般口座 85,000円 利益  特定口座(源泉あり) 200,000円 利益 (納税済み 20,000円) 証券口座(B)  一般口座 70,000円 利益  一般口座(信用取引) ▲330,000円 損失 この場合だと25,000円の利益となるので20万円以下の利益となるため、確定申告は不要ということでよいのでしょうか? 利益の合算と記載があるのですが特定口座の扱いは一般と合算でよろしいのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>この場合だと25,000円の利益となるので20万円以下の利益となるため、確定申告は不要ということでよいのでしょうか? 「確定申告」は不要ですが、理由は違います。 「源泉徴収ありの特定口座」の利益は、「還付申告などで確定申告する場合」でも「申告しなくてよい」ことになっています。(証券税制の【特例】です。) 一般口座は、175,000円の損失ですから、そもそも課税の対象になりません。 よって、「確定申告はしなくてもよい」となります。 ------- (備考) 「給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告不要」は、「給与所得者」、かつ、「一定の条件を満たした場合」だけです。 また、「住民税」には、そのような例外はありません。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません (参考) 『特定口座に関するQ&A|日本証券業協会(平成21年11月)』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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