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自営業始めました。税金は?
去年から、輸出業?を始めました。私が国内で色んな所から商品を仕入れて在日外国人の知人に売り、知人がDHL等で主に香港に送り、香港から送金を受けています。2人とも法人登録や税金の申告はしていません。私が直接外国から代金を受け取り、EMSで発送することもあります。 仕入れる際や売る際に、領収書の発行はお互いにしていません。 来年、申告をしようと思っているのですが、大量に売買を繰り返しているので、正確な数と金額が自分でも分かっていません。返品があったり未払い、未達、売れ残って値引き、その他いろいろありますので・・・ そこで、大雑把な金額で申告してもいいものでしょうか? 私が仕入れる時は現金払いが多いです。知人から代金を受け取るときは いつも銀行、郵便振り込み、代金引換です。それ以外に海外からの送金があります。つまり、金融機関の記録だけ見ると、相当儲かっているように見えます。振り込まれる額が大体年1億8000万円、仕入れに使ってる額が1億7000万くらい、送料、経費が400万円、詐欺等による損害金が200万円くらいです。 この場合、正直に400万円の利益として申告した場合、そのまま信用されるのでしょうか?売上額が大きいので「もっと利益が上がってるはずだ」と疑われて銀行口座の履歴を調べられたりするのでしょうか? 疑われた場合、多数の相手から現金で仕入れて領収書をもらってないので(相手が発行してくれない)、証明のしようがありません。 知人は何年も前から輸出業で年間1000万以上稼いでいますが、一度も申告したことがなく、税務署から何も言ってこないそうです。
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- marklin
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青色だから信用されやすい、かどうかは知りませんが、赤字なら所得税の申告は不要ですね。 偽名の領収書が認められるかどうかについてもなんともいえません。 なお、青色申告は事業開始後2ヶ月以内に申請する必要があります。
- marklin
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AN0.1です。 あまり感情的な会話はしたくないので、淡々と事実を述べます。 >白色申告なら領収書のない買取額を疑われて、青色なら信用される 青色申告者に対して更正をする場合には原則として帳簿書類を調査し、その調査に誤りがあると認められる場合に限りすることができます。(所法155)なので、帳簿をつけていればその帳簿をベースとして調査が行われるということです。 >領収書の記載内容 消法30(9)に細かく規定されています。手書きかどうかは関係ありません。 -書類作成者の氏名又は名称 -年月日 -譲渡した資産又は役務の内容 -譲渡対価の額 -書類受領者の氏名又は名称 です。 >無申告のほうがまし これはご自身で判断なさってください。ただ、当局には法律に裏付けられた調査権限があり、多額の現金が動く銀行口座はチェックしていると聞きます。銀行が貴方を売る売らないの問題ではありません。当局が『1億円以上動いている口座のリストを出してください』といえば、銀行は素直に出しますよ。 >利益がほとんどなければ追徴もたいした金額にならない 釈迦に説法かもしれませんが、(収益)-(費用)=(利益)ですよね。収益は銀行口座の残高から把握されます。費用はどうでしょうか?証拠が提示できず『認められない』となったら、限りなく(収益)=(利益)に近づきませんか?そーいうことです。 ちなみに、意図的な所得隠しの場合7年間さかのぼって追徴されます。たっぷりと罰金をつけて。ご友人の方の場合、当局はとっくに稼ぎを把握していて、7年間ゆっくり寝かしているだけかもしれません。私は税務当局の人間ではないので、そこはなんともいえませんが、私だったらそういうリスクは犯さないです。利益が薄いのであればなおさら。
補足
青色の方が、こちらの申告が信用されやすい、ということですね。 また、領収書は、記載事項が書いてあれば相手が偽名でもこちらに責任はなく、帳簿とも合っていれば支払いがあったと認められるということですね?別にごまかそうとするつもりはなく、実際の支払いを認めてくれればいいんですが。それから現金買取は今年の分でした。 去年の分は銀行、郵便局での入出金ですが、今計算してみたら赤字でした。親から借金した分と、自分がタンス預金してた分を毎月入金してたので、残高は増えてますが。親には今月、まとめて返済します。 残高が、去年は800万くらい増えていて、今年は同額くらい減ることになります。ひとつの口座ではなく、いくつかに分けています。彼女に、毎月定収入があるように見せるために、月に何度か借金した分とタンス預金から入金していました。その当時は税金のことなど考えていなかったのでそうしていたのですが、今考えるとまずいですね・・
- marklin
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申告してその数字が怪しければ調査されるでしょうねぇ。売上が1億超えていれば3年目からは消費税の納税義務者にもなりますねぇ。消費税の納税額については、通常は(1.8億-1.7億)×5%の納税ですが、領収書がないので仕入の1.7億円の5%はと認められず1.8億円の5%を丸々納税しないといけないでしょうねぇ。 申告するのであれば、曲がりなりにも帳簿をつけることでしょうね。青色申告にしておけば帳簿とは関係なく税額を決定されることはないでしょう。そして領収書をもらうことですね。 固いことを申し上げるようですが、一応日本は『申告納税制度』を採用しており、儲けについては申告した上で適切な税金を払う『義務』があります。見つからなければ何をやってもいい、という考え方はどうでしょうか。一罰百戒という言葉があります。見つかったとき、100人分のお仕置きが待ってます。ホリエモンのように。。。
補足
回答ありがとうございます。白色申告なら領収書のない買取額を疑われて、青色なら信用される、ということですか?相手は外人で偽名のおそれがあります。日本からいなくなってしまうこともあります。そういう相手からの領収書でも効力はあるのですか? また、領収書というのは手書きで金額と、相手の住所、名前だけ書いてあればいいのですか? あと、消費税というのは3年目の売り上げに対してですよね?ということは、1,2年目でいくら売り上げても、3年目の売り上げがゼロなら払う必要がないってことですよね?今の商売がいつまで続くか分からないので。 正直に申告したせいで、本来の仕入れ値が認められず、稼いだ金額以上の税金を取られるくらいなら無申告の方がマシだと思いますが。 取引先も申告していないので、銀行が勝手に税務署に通報しない限りは、バレないと思うのですが、どうでしょう?多額の預金と毎月何十回も振り込んでくれる優良顧客を売るような事を銀行が自分からするのでしょうか? もっとも、こういうところで「大丈夫だ」とは書けないでしょうが。 今の商売は、本当に利益率が低いのです。100万円分の商品を買い取って儲けが5000円ということもあります。商品を持ち込んでくる相手も、日本と外国を行ったり来たりなので、数年後の税務調査の際に日本にいない可能性が高いです。 もし無申告がバレて追徴等の罰金を取られる場合、元々利益がほとんどなければ、追徴も大した金額にはならないですよね?それとも、現金買取の分を認めてもらえず、利益を水増しされてしまうのでしょうか?
補足
相手が偽名でないかどうかなんて、調べようがありません。詳しい個人情報はこのご時世、お互い教えたがりませんので。品物と代金の引き替えさえ行えればそれでいいわけですからね。 青色の申告は、もう期限が過ぎていますね。税務署に確認してみます。 あと、赤字だった月に、それを彼女に気付かれないように、親からの借金やタンス預金等から月に何度か入金して残高を少しずつ増やした行為は、疑われないでしょうかね?