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預金通帳の代表者の変更について
普通預金の口座番号・会社名は変更しないのですが、代表者が変わる場合登記簿等必要でしょうか?社団法人なのですが役員改選で代表者が変わります。すぐに入出金の関係で代表者名だけ変えて口座を使わないといけないので、登記簿の登録を待っている時間がありません。こういった場合とりあえず変えて使うことができるのでしょうか?登記簿が新しくなりしだい銀行へは持っていくという感じで。どうなんでしょう?
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- RosaCanina
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回答No.1
決して意地悪で言っているのではなくて、 その口座がある金融機関へ率直に電話をして相談して下さい。 「一般的にはどんなものだろう?」と、まず、この質問板で尋ねたのかも知れませんが、 このあたりの諸変更手続きについては、金融機関それぞれにおいて微妙にルールが異なっており、 同一金融期間内でも支店によって異なることさえあります。 よって、「一般的」という基準がありません。 変更手続きに必要な書類も微妙に異なりますし、 それ以前に、金融機関の誰かと懇意にしているなら、 いきなり窓口へ行くよりも、まず、その方にも相談してみて下さい。 いろいろ便宜を図ってくれるかも知れません。 隠すことなく、率直に尋ねるのがベターです。 金融機関側にとっては、代表者変更など日常的な処理ですから…。 いずれにせよ、ご健闘を祈ります。
お礼
ありがとうございます。 早速、聞いてみましたが、やはりだめでした。 謄本がないと何も変えることは出来ないそうです。 銀行の方も、規則なのですみませんと申し訳なさそうでした。