- ベストアンサー
国民年金・健康保険の処理について
教えてください。 個人事業で、夫が事業主で妻が従業員の場合、2人分の年金と健康保険料は経費で処理できるのでしょうか? (他にはパートの人しかいません。) また、子供の分はどうでしょう?子供は小学生です。 他に必要な情報がありましたら教えてください。 補足しますので。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
個人事業の事業主の場合は、国民健康保険、国民年金は経費では処理できません。 確定申告の中で、社会保険料控除(奥さんの分も含めて)として所得から控除できますので、効果としては経費と同じような事にはなりますが、経費として処理することはできません。 子供さんの分は、事業主の分に入っていると思いますので、そちらで一緒に控除されるはずです。 ただ、子供さんが成人されていて、国民年金等をその事業主の方が負担されているのであれば、社会保険料控除の中に含めて控除できます。
その他の回答 (1)
- zakikko
- ベストアンサー率40% (173/423)
国民健康保険、国民年金は事業の経費として認められません。 ただ、個人の所得の課税対象からははずされるので、確定申告のときに行ってください。 国民年金や国民健康保険は、国民の負担すべき義務なので、あくまで個人の所得控除の対象にしかなりません。 また、お子さんですが、小学生と言うことは、健康保険は旦那様の扶養になっているのでは?被扶養者の場合は健康保険料を支払う必要はありません。年金に関して言えば、20歳をこして、職についていない場合(学生など)、国民年金を納めなければいけませんよね?それを旦那様が負担した場合、社会保険料控除が適用されます。奥様の健康保険と年金も社会保険料控除の対象になります。
お礼
教えていただきましてありがとうございました。 #1の方のところにも書かせてもらいましたが、 疑問が解けて安心しました。 ほんとうにどうもありがとうございました。
お礼
教えていただきましてありがとうございました。 経費の処理ができないらしいと聞いたので、大変な出費になると考えていました。 けれども、社会保険控除ということで、所得から控除できるのですね。大変よく分かりました。 ありがとうございました。