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移転価格関係、海外への貸付金について
日本の親会社が海外の子会社に有利な条件で資金を貸し付けた場合、正当な金利との差額分って、子会社の所得に加算されるのでしょうか?それとも、親会社から子会社への寄付金として扱われるのでしょうか?
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その場合海外子会社は金利が低いだけ所得が増えるわけですからその分自動的に課税所得が増えます。 一方、親会社の方は通常の金利との差額は子会社への寄付金とみなされる可能性が大です。 海外の関連当事者への寄付金は損金不算入ですから、その分はわが国で課税されることになります。 したがって実質的に両国で課税が生ずることになります。 子会社救済と言うことはあっても安易に有利な条件での融資をしないほうが賢明です。 海外の関連当事者への寄付金の取扱は下記のサイトをご覧下さい。 http://d.hatena.ne.jp/kobarin/20090905/1252055748
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