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100%子会社の利益剰余金の親会社への移転
連結グループ内で多くの利益剰余金を抱えている100%子会社から、 資金を親会社に移動させる手段を教えてください。 なお、その子会社は米国にあり、親会社は日本国内にあります。 ・子会社から親会社への資本注入? ・貸付? 返済の必要性や金利設定の妥当性をどう問われる? ・譲与は可能?
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>移転価格税制等により問題が生じる可能性は無いでしょうか。 アメリカの制度がどうなっているかわかりませんので何ともいえませんが、日本の移転価格税制は売買に関するものだったと思いますので関係ないでしょう。税金に関して言えば、どこの国でも配当には源泉所得税がかかるのが原則ですが、日米租税条約では50%超の子会社の配当にはかからなかったと思います。詳しくは現地法人に確認してください。 >タイミングとしては株主総会で決議すればいつでも良いのでしょうか。 日本ではそうですが、アメリカの会社法ではどうかわかりません。これも現地法人に確認してください。
>配当では既に利益剰余金に蓄積されている資本は動かせ無いと思いますが・・・。 何がいいたいのかわかりません。配当は配当する会社の資本の部の配当可能利益(利益剰余金等)からするものです。配当すれば資金とともに資本の部の金額も小さくなります。会社制度の上でも当たり前の資金移転の方法だと思いますけど?配当のバリエーションとして有償減資や自己株式取得などの方法もあります。 ひょっとしたら、子会社の利益剰余金を親会社の利益剰余金にしたいというのかもしれませんが、配当すれば、受入れ側では資産増加の反映として資本の部の利益剰余金が増加することになります。 「資本」の実態は、資産から負債を差し引いた純資産についての「評価」に過ぎず、「資本」という「物(実体)」があるわけではないので、あくまで移転できるのは実体のある資産です。「資本」を「資本」として移転するという考え方は合併などの組織再編制度によらない限りあり得ません。 子会社が親会社に出資するとか貸付をした場合には、資金は移動しますが出資金や貸付金などの資産も同額増えますので、子会社の資本の部の構成は変わりません。
補足
なるほど、"配当"に対する小生の理解不足だったようです。失礼いたしました。小生は、決算期に於いて発生した税引き後純利益の分配方法のひとつとのみ、配当が存在する、と考えていました。 kitchanさんのご教示を噛み砕いて言えば、発生した期間に関係なく、資本の一部である利益剰余金は、相手勘定としては"現金"を、配当として株主に還元できる、ということですよね。 然らば、小生の目的である、子会社に利益剰余金として蓄積されている資本を配当によって親会社に移動させることが出来ますね。 ただ、ひとつだけ確認させてください。そのように、米国の現金を日本に配当で持ってくるに当たって、移転価格税制等により問題が生じる可能性は無いでしょうか。 また、タイミングとしては株主総会で決議すればいつでも良いのでしょうか。
>配当では既に利益剰余金に蓄積されている資本は動かせ無いと思いますが・・・。 何がいいたいのかわかりません。配当は配当する会社の資本の部の配当可能利益(利益剰余金等)からするものです。配当すれば資金とともに資本の部の金額も小さくなります。会社制度の上でも当たり前の資金移転の方法だと思いますけど?配当のバリエーションとして有償減資や自己株式取得などの方法もあります。 ひょっとしたら、子会社の利益剰余金を親会社の利益剰余金にしたいというのかもしれませんが、配当すれば、子会社では利益剰余金が減少し、親会社では資産増加の反映として資本の部の利益剰余金が増加することになり、目的は達せられると思うんですがなにが問題なんでしょうか? 「資本」の実態は、資産から負債を差し引いた純資産についての「評価」に過ぎず、「資本」という「物(実体)」があるわけではないので、あくまで移転できるのは実体のある資産です。「資本」を「資本」として移転するという考え方は合併などの組織再編制度によらない限りあり得ません。 子会社が親会社に出資するとか貸付をした場合には、資金は移動しますが出資金や貸付金などの資産も同額増えますので、子会社の資本の部の構成は変わりません。
配当じゃないの?
補足
配当では既に利益剰余金に蓄積されている資本は動かせ無いと思いますが・・・。 今まで蓄積してきた資本を、どうやって本体(親会社)に移転させるか、という質問です。
お礼
細かいことまでご丁寧に示唆していただき、感謝しております。どうもありがとうございました。 配当での移転を軸に、現法と相談を進めることといたします。