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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社からマイホーム購入資金を借りた場合の所得税)

会社からマイホーム購入資金を借りた場合の所得税

このQ&Aのポイント
  • 会社からマイホーム購入資金を借りた場合の所得税について調べました。平成23年分年末調整のガイドラインによると、会社から無利息又は低い金利で資金を借り受けた場合、所得税が課されない場合があります。
  • マイホーム購入資金の借り受けによる所得税の対象は、給与所得、事業所得、雑所得のいずれかになります。具体的な所得の種類は個人の状況によって異なるため、借り受ける前に税務署に相談することをおすすめします。
  • 無利息又は低い金利で資金を借り受けた場合の経済利益の具体例としては、例えば通常の金利に比べて支払利息が少なくなるため、返済負担が軽減されることが挙げられます。また、低い金利で借り受けたお金を他の運用に回して利益を得ることもできます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>また、【無利息又は低い金利により資金を借り受けた場合の経済利益】の具体例を… 市中での借入金利が例えば年 10% だとして、無利子ならその 10% の金利分が、3% の低金利なら 7% 分が経済的利益ということです。 >会社からマイホーム購入資金を借りた場合、所得税がかかるということを… 借入金丸々が課税対象とは書いてないでしょう。 >購入資金を借り受けは、所得の種類でいうと… 購入資金の借り受けでなく、金利面で優遇を受けることが課税対象です。 所得の区分としては、ごくふつうに「給与所得」です。 現物給与のうちです。 ------------------------------ ハ 金銭を無利息又は低い利息で借り受けたことによる経済的利益 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

501xx
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございました。

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