- 締切済み
海外赴任時の賃貸し収入における確定申告について
昨年よりアメリカで海外赴任をしています。 赴任前はマイホームに住んでいたのですが、空家にする訳にもいかず、人に賃貸すことにしました。 そのために現在家賃収入があります。 そこで質問ですが、その場合日本での確定申告は必要なのでしょうか? 現在、アメリカの会社から給与を受け取っており、また親会社の日本からも少なからず給与を受け取っています。 アメリカではアメリカの税制に従って、場所に関係なく所得申告をしないといけません。 当然、日本で受け取っている家賃収入も申告するのですが、更に日本での確定申告も受ける必要がありますか? 確定申告のHPを見ると代理人を予めたてて、代理で申告をする。とありますが、身寄りも無く頼める人がおらず大変困っています。 後で加算税を請求されるのも恐いです。 どなたか実際のところを教えて頂けると助かります。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- siba3621
- ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1
次のサイトをご紹介します。 出国するまでの所得(1月1日から出国までの給与)は、居住者として出国までに確定申告するか納税管理人を定めて確定申告を依頼することとなっています。 出国後の非居住者になってからは、国内源泉所得となる不動産所得と親会社から支給される給与所得について確定申告します。 居住者と非居住者の所得を合算して申告しますので今回申告すればよいと思います。 海外駐在員の日本の税金 http://decatur.hp.infoseek.co.jp/tax_j1.htm ~海外赴任の準備~ 海外勤務者の納税 http://www.faminet.co.jp/d_guide/d_tk/other/tk5_11.html
お礼
早々の回答ありがとうございました。 しかし質問にもありまうように、私は既に海外赴任してしまいました。 今更納税管理人を立てるのが困難な状況なんです。 同じ環境下で単身赴任している同僚もたまたまいなくて、赴任前に相談が出来なかったのが悔やまれます。 教えて頂いたリンク先に... >非居住期間の不動産の賃貸料などは20%の税率で源泉課税されるのだが、確定申告の必要な場合もある。 とありますが、この必要な場合もあるとはどんなケースなんでしょうか? 質問の質問になってしまい申し訳ありません。 また、加算税とはどの位の割り増しになるのでしょう?