- ベストアンサー
法人税:借入金の支払利息なし
こんにちは。 親会社がヨーロッパにある日本現地法人が、親会社から日本円建ての借り入れをしています。返済期限は決まっていません。 2009年になって、日本現地法人の業績が悪いので去年まで支払っていた借入れ利息は無しでよい、と親会社が言ってきました。この場合、借入金元本は贈与・雑益とみなされて課税所得に加算しなければならないということはあるでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本社が免除すると言ってきたのは利息ですか?元本ですか? どちらにしても寄付金処理の可能性も出てきます 当初の契約内容や金額、免除の状況などが不明なので明確な回答はできませんが、内容の精査が必要な案件ですので顧問税理士に相談すべきです
お礼
ご回答をいただきありがとうございました。
補足
早々にありがとうございます。 親会社が免除する、と言ってきたのは2009年の利息です。 元本の返済期限は決まっていません。 寄付金とみなされる恐れがあるなら、担当税理士さんに相談します。 ありがとうございました。