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相続権が発生する可能性は
1.両親が離婚して、父に引き取られる。 2.父と別れた母が亡くなる この場合子供の私に相続権が発生する可能性はあるのでしょうか。 今母とはかなり疎遠になっていて、もし万が一そんなことになった場合面倒なことになるので、前もって知りたいと思いました。 よろしくおねがいします。
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まず、遺書がない場合、被相続人(このケースでは母上)の子は、相続人になります(民法887条)。 遺書がある場合で、あなたに相続分がまったくない場合、遺留分減殺請求(1028条以下)をしなければ相続はしません。 したがって、ご質問に「相続権が発生する可能性はあるのでしょうか」とありますが、答えとしては、日本では遺書が書かれることは比較的少ないので、可能性としてはかなり高い確率であります、と答えることになります。 なお、相続したくないのであれば、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります(915・938条)。しなければ、単純相続したことになります(921条)。
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- alpha123
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財産あれば相続人が分割協議して分けます。相続放棄することもできるがそれは相続あってから(万一のとき)の話しです。 ・ 権利の発生が面倒というのは関わりたくないという意味でしょうか? 遺産は話しまとまるまでは相続人の共有だから勝手に処分できません。(異議あれば無効というだけで文句言う人いなければそれだけだが(^^)) 必要あれば放棄や分割の相談が来るでしょう。そのとき考えればいいです。お母さんが財産売り払ってなくなられることもどちらが長生きするかも不明。
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父母とのつながりは 父母の離婚によって切れることはないので 1、2のどちらであっても 父、母どちらかが亡くなられた場合 子どもは相続人になります プラスの相続だけではなく、マイナスの相続が怖いですよね 相続をしたくない場合は亡くなられてから 相続放棄の手続きをします(家裁)
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