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不動産の相続
私は両親と同居しています。妻と二人の子供がいます。親の土地に家を建て生活していました。10年位前に弟が離婚をして、住むところがないため一部屋を貸してあげてました。3年前に父が他界し、現在弟は無職。最近になり「土地の名義は誰になってる。土地を売って自分の相続分が欲しい。など、言って困っています。今の家を売るわけにもいかず、住宅ローンも残ってる状態です。ちなみに父が他界した時点で、土地の名義は私になっています。早急にいいアドバイスが欲しいと思っています。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>現在弟は無職。最近になり「土地の名義は誰になってる。土地を売って自分の相続分が欲しい。など、言って困っています。 ・簡単ですけど、まあどういった観点で質問者さんが考えるかですよ。 質問者さんの立場はどういう立場でどういう視点で問題を解決するかです。 で、結局だいたい普通の…いわゆる相続(争族)問題は法的な能書きをどちらかが垂れだして泥沼の争いになります。 で、私なりの簡単な解決方法ですが、相続についてお近くの税理士でも司法書士でも弁護士でもいいですから相談してください。 それが私の答えですが、相談料にお金を掛けたくなければ法テラスという弁護士を紹介してもらえるところなどで探してもいいし、一番身近なところは役所の無料相談です。 一度役所を当ってみるのがよろしいと思います。 法的な…要するに観点が法的な立場から解決しようなどと…ここで入れ知恵もらってもろくなことになりません。
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- f272
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#1です。 > 野で、譲り受けたのです。 これは贈与を受けたということですか?もしそうなら,父の相続においては譲り受けた土地も遺産として考えます。その上ですべての相続財産を相続人で合意のうえ適当に分割してください。弟が「土地の名義は誰になってる」なんていうところをみるとまだ遺産分割はすんでいないのですよね。 土地はあなたのものだということは動きませんが,その分だけ遺産が他の人よりも少なくなることは仕方がありません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18127)
もともとは親の土地で「父が他界した時点で、土地の名義は私になっています」と言うのは,あなたが親から土地を買ったということですか? そうなら弟に土地の名義は自分であって土地は売れないと言うだけではないでしょうか?
補足
元々両親の面倒をみてました。野で、譲り受けたのです。
- maiko0333
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3年前に相続はしていないのでしょうか? 家のローンは家の評価額から減算し、1/2がお母様、 1/4があなた、1/4が弟に分けることが決まっています。(揉めた時) (土地代+家の評価額ーローン+預貯金+金庫などの財産)が相続対象です。 ちなみに相続税も払ってくださいね。
あなたはどうしたいのですか それによってアドバイスも変わってきます。
補足
弟に支払うお金などありません。住宅ローンも残ってる状態なので。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。