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法廷相続人第3位について
私には配偶者はおります。両親は他界しており子供は居ません。弟は他界しましたが、その妻は存命しております。私が死亡した場合、弟の妻に相続権はあるのでしょうか。宜しくお願い致します。
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- hekiyu
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回答No.1
ありません。 代襲相続というものがありますが、これは 配偶者には適用されません。 この事例では、質問者さんが他界したときは、質問者さんの 嫁さんだけが相続人となります。 尚、法廷相続ではなく法定相続ですね。 念のため。
お礼
早々にご回答いただきまして、ありがとうございました。良く分かりました。