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相続の放棄の念書について

質問させてください。 両親は子供の頃に離婚し、私は母(以下実母)に妹は父(以下実父)に 引き取られました。 その後、母も父もそれぞれ再婚しました。 このたび、実父が亡くなり相続することになりました。 父は遺言書を残しているみたいですが、それ以前に 私の意向としては、もめたくないので下記のようにしたいのですが、 可能でしょうか? 「私は実父の相続を放棄し、妹にも実母が亡くなったときに、  相続権を放棄してもらうように今のうちに念書を書いてもらう。」

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

相続放棄の手続きは被相続人が死んでからですから、それ以前の手続き は無効です。 ですから、たとえ公正証書を作っても「放棄する」という条文は無効 ということになります。 実父からの相続相当額について、債権証書を作っておいたらどうで しょう。    債務者 妹    債権者 あなた    返済期日 母死亡時    但し書  妹が母遺産の相続放棄した場合は、債権者は債権放棄         する。

dolphin09
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですか、、無効なのですか。。 債権証書という方法があるのですか、勉強してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 相続放棄は,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てなければならない。  相続が発生する前に相続放棄はできない。  質問者様が御父様の遺産を相続したくないのであれば,御父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出してください。  質問者様が御父様の遺産を放棄したからと言って,妹様が御母様からの相続を放棄しなければならない義務は発生しません。また,相続の事前放棄は認められていませんので,妹様から「実母が亡くなったときに、相続権を放棄する。」という念書を書いて貰ったとしても,その念書自体が無効ですから,実際に御母様が亡くなった後,妹様が相続権を主張することができます。  つまり,念書を書いてもらっても何の効力もありません。

dolphin09
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 念書が無効ということは、妹への遺留分を限定した形で、実母に遺言を記述してもらっておく事くらいが賢明でしょうかね。。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

意図がよくわかりません。 あなたが亡父の相続放棄の手続きを家庭裁判所でするのはあなたの勝手です。 同じく、実母の遺産を妹さんが相続するしないも、勝手であって、 あなたから何らの申し入れを受ける筋合いはありません。

dolphin09
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 正論をいうとそうだとは思いますが、ここでは語れない経緯など があるため、可能かどうかについて質問させていただきました。 不愉快にさせてしまっていた場合申し訳ありませんでした。

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