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このケースでは私に相続権はありますか?
半年ほど前に父が亡くなり、相続手続きを行いました。 父の相続手続きを行っているときに、ふと考えたのですが、先妻の実子である私にも母の相続は関係してくるのだろうか?と言うことです。 父は私が幼い頃に先妻(私の実母)と離婚し、その後再婚した現在の母親との間に弟が生まれました。 父の先妻については、離婚後他の男性と再婚し、子どもも生まれたそうですが、子どもたちは皆独立し、だいぶ前に旦那さんは他界したと言うのを風の噂で耳にしたことはあります。 実の母とは、父と離婚後私は会ったことはなく、所在も不明で生死も分かりません。 仮にもし母が亡くなっていたとしたら、一応父の先妻の実子である私にも母の財産の相続権はあるのでしょうか?
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- kgrjy
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誰の母のことを言っているのでしょう? 腹違いの弟の母のことを言っているのでしたら、養子縁組して親子関係を結ばない限り、父の配偶者(妻)にすぎず、あなたの母ではなく、相続権はありません。 生死不明、所在の知れない実母の相続権はあります。 なお、父と先妻(あなたの実母)との婚姻中に生まれたのでしたら、あなたは嫡出であって、婚外子などではではありません。また相続権に時効はなく、被相続人の死をもって、相続は開始しかつ完了します。あとは共同相続人とどう分けるかです。
- e-toshi54
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無いですね。 被相続人(この場合は産みの母の配偶者)から見て相続権があるかというふうに考えた場合、婚外子である質問者さまには相続権はありません。 被相続人に実子がない場合、その親に相続権があり、また親がなくなっていた場合にはその兄弟に相続権があり、兄弟がなくなっていた場合にはそのその子供(甥、姪)に相続権があります。 貴方の実母(生みの親)が亡父の財産を相続していて亡くなった場合、その婚姻での子供に相続権があります。但し、遺言で幾ばくかの財産を実子にも譲ることはできますが、音沙汰も無さそうですし、相続権も3ヶ月経つと無効です。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”仮にもし母が亡くなっていたとしたら、一応父の先妻の実子である 私にも母の財産の相続権はあるのでしょうか?” ↑ 当然にあります。例え一円も渡さないという遺言があっても 法定相続分の1/2を遺留分として請求できます。 逆に、借金があればそれも相続してしまいます。 それがイヤなら相続放棄の手続をすることになりますが 相続が開始した時から三ヶ月以内にやるのが原則ですので 注意して下さい。 ”相続手続きを行いました” ↑ 相続放棄でもしたのですか? 単純相続は何もしなくてもよいはずですが。 もしかしたら、遺産分割のことでしょうか。
- no2nna8n
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ありますよ