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詐欺でとられた金を返してもらうには。

ある男Aが金欲しさに、嘘の書類をかいて、知り合いBにその資金を貸してくれれば莫大な金が入るといい、知り合いBから資金数百万程度をもらったとする。 そしてその男の詐欺行為がばれて、知り合いBが警察に連絡し、男Aも自分の行為を認めた。 しかしその男はすでにもらった金を使ってしまって、金がないとしたら、知り合いBに金がもどってくるにはどうしたらいいのでしょうか?貸した金の金額も正確にわかってたとして、 たとえば男Aが借金をして背負い、もらった分のかねを知り合いBにもどしたりすることとかはできないのでしょうか? どうしてたらお金は戻ってくるのでしょうか? どうしても戻って来ないのでしょうか?

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  • simotani
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回答No.3

Aが債務を認諾すれば、損害賠償金は原告Bの民事訴訟で確定します。 確定させた賠償金債権は直ちに取り立て出来ない訳ですが、確定から10年の有効期限内ならば、一応回収可能です。 ただ、その10年で回収出来るのかが問題。 回収費用はA負担ですが、金が無いから詐欺に走った訳で、隠し鉱脈を見つけ出したら回収可能程度に考えて下さい。

その他の回答 (2)

  • kumap2010
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回答No.2

債務としては残り続けるので、Aが後で働いて稼げばその金を差し押さえしたり出来ます。 しかしまともな稼ぎがずっと無かったら永遠に戻ってきません。 しかも窃盗と違って詐欺には被害者救済制度もありませんから、 1円たりとも戻ってこない可能性だってあります。 詐欺というのは被害者にも一端の責任があるため(この場合は迂闊に貸したこと)、 救済手段があまり用意されていないのです。

k298756f
質問者

お礼

回答ありがとうございます

回答No.1

日本の法律には 金のない人間から金を取る方法はないのだよ

k298756f
質問者

お礼

それは知ってます! それでも取り戻せる方法ってのは完全にないんですか?。 加害者は犯行を完全に認めていて、どれだけ借りたかとかすべてわかっていて警察も動いています。 被害者もほか数人います。