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詐欺罪

1.たまたまトイレに行きたくなりA駅で駅員の了承を得て、改札を通り、 その後用事を思い出しB駅まで無賃乗車。 B駅では駅員の隙を見て改札を通過。 2.コンビニで買い物をし家に帰るとお釣りが多くあったのに気づいたがそのまま頂いた。 3.レストランで食事をし、「A芸能人に似てますね」 と言われ、「実はそうなんですよ」と嘘を言った所、A芸能人のファンだった店主が たまたま代金をタダにしてくれた。 4.A男が女を装ってB男とメールをしていた所、B男に「結婚しよう」と言われ それを断る口実として、「借金に負われていて今は会えない」 と言った。 それを心配したB男はA男の口座にお金を振り込んでくれた。 この場合詐欺罪として成り立つのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

1~4、および補足について、社会通念上は騙しているといえるが、お金を取る目的を持って騙していないため、詐欺罪は成立しません。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

最初からだます意思がなければ詐欺罪にはなりません。 1.については無賃乗車としての賠償はとられます。 2.は横領ではないですか。 3.4.については店主やB男の勝手な思い込みなので詐欺にはなりません。

keisicyo
質問者

補足

回答有難うございます。 3、の場合で… その後、この店の料理が好きで何度かお店に行き、「払いますよ」と言っているのに「いやいいですよ」と毎回芸能人だと思い込んだ店主が毎回料理をタダにしてくれる。 払う意志はあるのだが毎回タダにしてくれる場合 4.の場合でその後も、「会おう」と言われる度に「今は厳しい状況だから無理」と断った所 毎回お金を振り込んでくれた場合。 ※どちらも騙しているのだが、お金を取るためではない ※その結果支払われたお金、飲食料の無料という形で利益を得ている。 この場合でも同じでしょうか?

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