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詐欺罪
質問です。 次の中で詐欺罪となるのはどれなのでしょうか? 1、甲は自宅に火災保険をかけているが生活資金に困り 借金も多額になってしまったので、自ら自宅を放火して すぐに警察に通報した 2、甲は以前から好意を持ってくれている乙に 今度、Aというマンションに引っ越す事になったと言って マンション所在地などが書いてあるコピーを 渡し、その後家賃代を1年間に渡り借り入れたが 実際にはB区のマンションに住んでいて 乙からの借用書要求を無視しお金も返さなかった 3、甲は乙娼婦と3万円の売春契約をしたが、 初めから代金を支払う意思なく サービスを受けた
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詐欺罪が成立するには・・・ (1)詐欺行為 (2)錯誤 (3)処分行為 (4)損害の発生 が必要です。 その上で・・・ 1 詐欺罪の客体が明らかでない以上、(2)(3)を欠くので不成立 2 (1)が認められるかが微妙です。 端から返す気がなかったといえれば(1)を認めることができますが、当初は返すつもりであったという場合には(1)を欠くことになります。 3 学説上の対立があり、どっちとも言えません。 なお、「不法原因給付」だから刑法上の保護も受けないという回答が目立ちますが、結論は正しいですが理由は誤りです。 返還請求権のない不法原因給付(例えば、覚せい剤をだまし取ること)であっても、判例・学説共に刑法上の1項詐欺罪の成立は肯定されますので。 問題となるのは、売春行為が、2項詐欺の「財産上の利益」にあたるかどうかで、2項詐欺において不法原因給付における「給付」が「財産上の利益」にあたらないとされているにすぎないのです。
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- pmmp
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①に関しては、通報の内容次第で、詐欺罪になります。 火災保険は、故意に契約者や居住者が放火した場合(第三者への依頼含む)は、支払いを保険会社は拒否できますから、『気が付いたら、火の手が上がっていた』等の連絡をし、事情聴取でも同じ事を言って消防局から『り災証明』を取り、火災保険に請求をすれば詐欺罪になります。 ②に関しては、結果的には詐欺に近い形態となっていますが、相手に詐意があり、家賃費用を借りてもいない物件で借りていたのであれば、詐欺になる可能性が多少でもあります。 ③に関しては、売春と言う『違法行為』に対する対価ですから、騙して払わなかったとしても『不法原因給付』と言って、相手には請求する権利がないので、詐欺罪としての立件は不可能です。
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(1)約款がわかりませんが、通常免責になり保険金は支払われないと考えられます。 ですから、詐欺罪には該当しないと考えます。 警察に通報→消防署に通報ではないでしょうか? (2)借りる時点での返済の意思があったのか、なかったのかが争点になると考えます。 該当か、非該当か、判断出来ません。 (3)契約が違法なので無効と考え、詐欺罪には該当しないと考えます。 騙したと言えば、騙した。
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- nrb
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1、甲は自宅に火災保険をかけているが生活資金に困り 借金も多額になってしまったので、自ら自宅を放火して すぐに警察に通報した 別に保険金を請求したとは書いてないので・・・詐欺罪とは関係ない罪ですね 題意が不足している 以下は関係ないが 仮に保険金を請求しても請求内容に何を書くによるかによります、また保険の契約約款は不明です、契約約款がこの場合保険が降りる契約成っているならば・・・詐欺罪は成立しません 契約内容しだいですね 2、甲は以前から好意を持ってくれている乙に 今度、Aというマンションに引っ越す事になったと言って マンション所在地などが書いてあるコピーを 渡し、その後家賃代を1年間に渡り借り入れたが 実際にはB区のマンションに住んでいて 乙からの借用書要求を無視しお金も返さなかった これは、返却の意思が当初合ったが焦点 仮に、無職に返却のめど立たなくなったのならば単に返却ができなくなっただけ ただ、違う場所で合ったので可能性は高いとかしか言えない 題意が不足している 3、甲は乙娼婦と3万円の売春契約をしたが、 初めから代金を支払う意思なく サービスを受けた 法律違反の契約ですから、契約自体が意味を成さないので法律的判断が分かれる所ですね 契約が無効ですから・・・・詐欺罪が成立しない 意見と 契約に無効に関係なく、騙したことには違いが無いので詐欺罪が成立するとに判れそうですね
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- yoshi170
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1、2でしょうか。 「だまして」「お金を取っている」ので成立すると思われます。 3に関しては、そもそもの契約が違法なので、法的保護を受けられません。
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