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詐欺罪2

Aはメールだけの関係で女性と一年間交際 いい加減会ってくれとAは言ったが、女性は借金に困ってなかなか会えないと言う。 かわいそうに思ったAは自ら10万お金を振り込んであげるから「会え」と言った。それなら「会う」と女性は言った。 1.借金等が事実だとしてそれを受け取っていた女性は詐欺か 2.その女性は実は借金など無いのに受け取っていたら詐欺か。 3.女性ではなく実は男だったら詐欺か。 4.会えば詐欺でなく、会わないと詐欺なのか。 尚、女性は金銭が目的でメールの関係を始めたものではないとする。 このような事例はどうなんでしょうか…。 

みんなの回答

noname#58429
noname#58429
回答No.4

追加補足 質問者さんの疑問の行為は 民法上の取消し対象となる詐欺に該当する可能性があります。 刑法上は「金銭等を騙し取ろうという行為と騙し取ったという結果」が必要です。 「騙し取ろうとしたが、気づかれて取れなかった」⇒未遂罪適用です。 任意に金銭を渡す=贈与であり、刑法上の犯罪を構成しません。

noname#58429
noname#58429
回答No.3

詐欺罪の事例判断をいろいろご質問されていますが、下記のような詐欺罪の要件を満たしているかどうかで、個別事例を判断されると良いです。 〔刑法246条〕詐欺罪 簡単解説 詐欺罪は、相手があなたを騙してそれによってあなたが財物を交付した場合に成立するものです。 つまり、相手に騙そうとする意思があり、お金やなんらかの財産が実際に騙し取られたという結果が生じて初めて刑法上の犯罪として成立するものです。 騙そうとする意思、 騙しの行為=法律用語で欺罔行為、 騙しのテクニックにひっかかる=被害者が錯誤に陥る 金銭等を渡す=財物の交付 この4つがそろわないと刑法上の犯罪になりません。 主な事例研究 ○無銭飲食 ⅰ当初から代金支払の意思がない場合  →代金支払意思がないことを秘して酒食を注文する行為自体が「挙動による欺罔行為」であり、酒食の提供を受けた時点で1項詐欺罪が成立する。 ⅱ飲食後代金支払の意思がなくなった場合 →そのまま逃走すれば利益窃盗で不可罰。 →店員に対し、後で持ってくる等言って一時的に支払猶予を受けた場合は2項詐欺罪が成立する。 ○釣銭詐欺=釣銭を受取る際、多いと分かりながらそのまま受取る行為  →釣銭が多い旨を告知する義務があるので、不作為による欺罔行為があり、釣銭支払者が客をそのま ま返す行為が処分行為となる (釣銭を多く払ったという認識はないが、「客をそのまま帰せば」、「もし多く支払っていたとしても返してもらえなくなる」という状態で客をそのまま帰す行為は処分行為となる) ○無断で他人のキャッシュカードで預金を払い戻す行為  →キャッシュカードを自動支払機に入れて預金を払い戻す行為には、人が介在しないので、欺罔行為も処分行為もなく、詐欺罪は成立しない。 しかし、機械から不正に金を抜き取ることになるから、窃盗罪が成立する。 ○訴訟詐欺=民事裁判で、裁判所に虚偽の主張、証拠を提出し、裁判所を騙して自己に有利な判決を受け、これに基づき、相手方から財物または財産上の利益の交付を受ける行為  →国家の機関である裁判所も、当事者の提出した主張、証拠によって判断するのであるから、欺罔されたといえる場合もある。そして、裁判所の出した給付判決は、債務名義として強制執行が可能であるから、裁判所が被欺罔者、処分行為者、相手方を被害者とする詐欺罪が成立する(通説)。 ○キセル乗車 ⅰ下車駅標準説(通説)  下車駅で料金精算を免れるべく正規の乗車券を提示した行為を欺罔行為、改札係が改札を通過させる 行為を処分行為とする。 ⅱ乗車駅標準説(一部下級審判例)  キセルを目的とした乗車券は無効である。その無効な乗車券で乗車駅の改札口を通過する行為が欺罔行為であり、改札係員が被欺罔者、処分行為者となる (但し、運転士、車掌、鉄道会社という組織体を処分行為者とする説もある)

keisicyo
質問者

補足

ご丁寧に有難うございます。 通説や定義は理解できるのですが、 騙そうとする意志→必ず財物を交付させる目的でなければならいのかという点が疑問に思っています。 財物を交付させる目的ではないが、名前、性別、生活に困っている…等様々な面で相手を騙し、 その騙しの結果、相手が自主的に財物を交付した場合にも当てはまるのかどうか? 人を欺いて財物を交付させた者は…詐欺罪ですが 人を欺いたら財物を交付した場合も同様かどうかという事です。 オレオレ詐欺は金を振り込ませるために、 「事故にあったので示談金が欲しい」と言い金を振り込ませますが 単に「事故を起こして示談金が必要で今大変なんだ」と騙した結果、気の毒に思った人が自主的に お金を振り込む と言った場合の騙しの違いがわかりません。

回答No.2

刑法上は、金銭振り込ませるために、女性がAをだましている訳ではないので、すべて無罪です。

keisicyo
質問者

お礼

振り込ませるのが目的で騙せば詐欺で、目的が違う騙しの結果自らが振り込んだ場合は詐欺じゃないのですね。 となると騙す側の考え方次第なのでしょうか… ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

はじめから金銭を騙し取る目的でないと詐欺罪としての立件は難しいでしょう。 この場合勝手にお金を渡したわけですから詐欺にはならないと思います。

keisicyo
質問者

お礼

騙すという行為はありますが、やはり目的がポイントなのでしょうか…ありがとうございます。

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