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詐欺幇助についての質問です。

AはBにFX投資のための資金を預けて運用して貰っていました。 BはAから預かっていた資金を含めて運用していたFX投資の損失を取り戻すために多くの知人から虚偽により資金を借り入れ、返金が出来なくなっています。 AはBに預けた投資資金の回収のため、Bの虚偽による知人からの資金を借り入れを見て見ぬふりをしていました。 Bの詐欺罪が成立した場合、Aは詐欺幇助になりますか? ちなみに、AはBが所属していたマイナーな競技団体の代表者です。 ご回答いただきますよう、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

まず、Bは金融商品取引法の無登録営業と思われるので、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は両方が課せられます。 さらに、 >知人から虚偽により資金を借り入れ これが元本保証をうたってると 出資法が禁止する「元本を保証して資金の受け入れをする」事になり出資法違反となる。 詐欺になるのは「ダマす意思が」ないとダメです。 架空の理由を伝えたとしても、借りた金を返す意思があったのなら詐欺にはなりにくい

EMUPLUS
質問者

補足

q4330様 EMUPLUSです。 ご回答いただきありがとうございました。 以下、追加でご回答をいただけないでしょうか。 Bの虚偽による知人からの資金を借り入れを見て見ぬふりをしていたAですが、AとBとのメールなどのやり取りや、貯金通帳等の提示を求めることが出来ないと思いますので、A本人またはBによる供述が得られない限り、Aを訴えることは難しくないでしょうか? 見て見ぬふりをしていたことを証明する手段はないでしょうか? お手数をおかけし済ますが、ご回答いただきますよう、よろしくお願いいたします。

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