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お金について。
こんにちは。 突然友人Aからお金を貸して欲しいといわれました。用途を尋ねたところ、保釈金に使用するという話なのです。友人Aの更なる知人B(逃亡中)が名義を勝手に使用し、多額の借金をしたため、自分が出頭?しなくてはいけないらしく、2ケ月ほど警察にご厄介になるらしいです。 ココまでの情報しかないのですが、質問させて下さい。 (1)どれだけ借金を作ると捕まってしまうのですか? (2)名義を偽造される場合、何が原因ですか(偽造に使用される書類など)? (3)友人Aは私に借用書を書くというのですが、借用書の確認Pointは? (4)知人Bは私や、私の周りの友人たちも知合いなのですが、これ以上、被害者を増やさないためにはどのような手段をとるべきですか? また、知人Bにどこまで個人情報(住所、氏名)を知られている人は危険ですか?
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お話の限りからすると、ご友人のお話にはいくつかわからない点があるのですが、ご質問に即して考えられる点をお話させていただきます。 (1)について。どれだけ借金をしようと、それ自体が直ちに犯罪になることはありえません。無論、ハナから踏み倒す気であるにもかかわらず、「必ず返すから貸してくれ」といって持ち逃げした、というのであれば、額の多寡を問わず詐欺罪に該当するでしょう。ただ、お話に関する限り、そうではないように思われます。 (2)についてありうるとすれば、印鑑などを持ち出されて、借用書等を作られたことではないかと。ちなみに法律的に「偽造」とは、要するに名義を騙ることだと考えられています。 (3)については、そもそも他の質問者の方々もご指摘されるように、お話の限りからするといまいち釈然としない点があまりに多いのですが、それでもお貸しになるというのであれば、公正証書で借用書を作成されることをお勧めします。ただし、あくまで私見ですが、回収の見込みは高くないのではないか、と思われますが。 (4)について。何よりお金を貸さないことでしょう。印鑑等を預けたり、などということも、ないとは思いますが、気をつけるべきです。 また、個人情報、といっても、いろいろな程度のものがありましょうが、住所・氏名・電話番号を知られていたら、悪用される危険性があるとは、一般的には言えるでしょう。ただ、クレジットの番号を知られているとか、そういうことに比べれば、深刻さの度合いは若干低いでしょうが。 他の回答者の方々も指摘されておられるので、私が改めて申し上げるまでもないですが、質問者のご友人の方のお話には釈然としない点が多々見受けられます。質問者の方が不利益をこうむられないように、自衛することに留意されるべきでしょう。
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>Aは今回の件とは別な事情があると思いました まだ、お分かりになっていないようなのですが、別な事情というか少なくともご質問者に話していることは嘘です。 >用途を尋ねたところ、保釈金に使用するという話なのです これがありえない話なのです。 警察に逮捕されたときに、保釈という制度はありません。 保釈金を積んで保釈というのは、 流れとしては、警察に逮捕されて(あるいは在宅もある)取り調べをうけ、次に検察にも取り調べられ、検察は起訴します。そして裁判となります。 保釈金を積んで保釈というのは、この起訴された後に身柄の拘束を解いてもらう制度であり、保釈金は起訴された後に保釈を申請して裁判所が金額を決めるという流れになります。 逮捕から起訴されるまでの期間は保釈金による釈放という制度自体がないのです。 だから話していること自体が嘘なんです。
お礼
度々のご回答ありがとうございます。 今回の件は騙されている可能性もあるようですし、知識のない私が話を聞いても良いほうへは動きそうにないので、とりあえず弁護士を通して話をさせてもらうようにしました。友人からこんな話を振られてしまいショックではありますが、これを機に少し学んでみようと思います。 本当にありがとうございました。
>Aは今回の件とは別な事情があると思いました まだ、お分かりになっていないようなのですが、別な事情というか少なくともご質問者に話していることは嘘です。 >用途を尋ねたところ、保釈金に使用するという話なのです これがありえない話なのです。 警察に逮捕されたときに、保釈という制度はありません。 保釈金を積んで保釈というのは、 流れとしては、警察に逮捕されて(あるいは在宅もある)取り調べをうけ、次に検察にも取り調べられ、検察は起訴します。そして裁判となります。 保釈金を積んで保釈というのは、この起訴された後に身柄の拘束を解いてもらう制度であり、保釈金は起訴された後に保釈を申請して裁判所が金額を決めるという流れになります。 起訴されるまでは逮捕されたら釈放されるすべはないです。 だから話していること自体が嘘なんです。
- krin
- ベストアンサー率18% (22/118)
2ヵ月も警察にお世話になることなど,刑事訴訟法上 できません。本当に保釈金であれば,あなたが直接 納めれば,本人が逃走しない限り,あなたに返ってきます。 しかし,他の方がおっしゃるように何かおかしいです。あなたまでだまされないように,気をつけてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、騙されている可能性が高いみたいですね。 知識のない私が話を聞いても良いほうへは動きそうにないので、とりあえず弁護士を通して話をさせてもらうようにしました。まだ、事実ははっきりしていないですが、少なくとも何かしらの隠し事はあるようなので、コレを機に彼らとの付き合い方も考えようと思っています。 ありがとうございました。
- nikuudon
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#1です。 >その際に使用した書類などが悪用されている(かも)場合もAさんに罪はないものですか? 悪用されているかも知れませんね。ただ、A氏が悪用の事実を知らず、何らB氏の詐欺行為に荷担して いないのであれば、罪に問われるものではないですね。 仮に債権者から請求があったとしても、A氏が借りたわけではないので、契約はA氏には無効です。 つまり、ご説明の通りとすれば、返す必要の無い借金を返済し、被害者であるのに刑に服すると言っているわけで。 どう考えても変ですよね。 A氏が何らかのカタチでB氏の詐欺行為に荷担したのではないでしょうか? それにしても、そもそも逮捕されておらず保釈されるかどうかも判らないのに保釈金ってのも変ですね。 多額の借入も返済しなければ、と言っているのに。
お礼
ご回答ありがとうございます。 A氏の逮捕は2日後と決まっているらしく、期間は2ケ月程度と聞いています。やはり、私も騙されているのでしょうか?もう少し、確認が必要ということですね。頑張ってみます。
根本的におかしい話です。 1.他人が勝手に自分の名義でなにかしても、自分の責任ではないので一切関係ない。 債権者には自分は契約していないから無効であると通告すればOK。 2.借金云々は警察は関係ない。警察は民事不介入の原則といい、犯罪行為がなければ関係しません。 今回は金銭のやりとり関係ですから、一切関係ないです。 唯一あるとすれば、BがAの名前をかたっていたようなので、債権者はBにだまされたことになり、債権者が被害者、Bが加害者という詐欺罪考えられます。しかしこの場合Aは単なる参考人に過ぎません。 事情聴取程度はあるでしょうけど。 単にAがお金に困ってご質問者に理由をこじつけて借りようとしているだけでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >2.借金云々は警察は関係ない。警察は民事不介入の原則といい、犯罪行為がなければ関係しません。 2の回答からAは今回の件とは別な事情があると思いました。まだ、未確認なので、確認してきます。
- nikuudon
- ベストアンサー率62% (256/409)
Aさんは、Bさんに勝手に名前を使われ、身に覚えの無い多額の借金を背負わされた、ということですよね? Aさんは被害者ですので、警察のご厄介になる訳がないのですが? Bさんは詐欺に該当しますので、警察のご厄介になるとは思いますが。 ただ単に借金を作っただけでは捕まるようなことはありません。最初から返す当ても無く、詐欺の目的で 借りたのであれば別ですが。
補足
早速のお返事ありがとうございます。 nikuudonのおっしゃる通り、Aさんは身に覚えのない借金を背負わされたということですが、気になるのは、以前AさんとBさんは今回とは別な件で事業をする、しないの話をしていました。その際に使用した書類などが悪用されている(かも)場合もAさんに罪はないものですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 (4)の回答から、まわりの友人や私を含め既に危険な状態であるのですね。用心します。 また、今回の件は騙されている可能性もあるようですし、ほとんど知識のない私が話を聞いても良いほうへは動きそうにないので、とりあえず弁護士を通して話をさせてもらうようにしました。