嘱託職員の失業保険について。期間満了、更新の意思なしは、自己都合と同じですか?
現在、嘱託職員としてある会社に勤めている者です。失業保険についてお伺いします。
現在の会社には、嘱託職員になる以前に臨時職員として勤めており、雇用期間満了後は失業保険をもらいながら就職活動をしておりました。
なかなか仕事が決まらない中、その会社から嘱託職員で戻ってきてほしいと連絡を受け結局戻ることになり、現在に至ります。
会社で定めてある嘱託職員雇用要領には、原則嘱託職員は1年契約とする、ただし、会社が必要と認めるときは、同一人物を3回まで更新することができる。とあります。
つまり、3年間は雇用可能ということで、私も雇用されるときに、”一応1年契約だけれども、仕事が長引きそうなので、3年と考えてください”と言われ、上層部も何の疑いもなく私が3年いると思い込んでいるようです。
手元にある採用証明書にはとりあえず1年を書いており、また更新されれば新しい証明書が発行されるという形です。
ですが、上司に問題があり、将来に何の保証もない非正規職員に本来させるべきでない重要案件を丸投げされる状態が続き、次回の更新の意思はないと伝えることにしました。
上層部は私に全部させるつもりのようであるし、3年間いると思い込んでいるようなので寝耳に水の話でしょうが、もう私に更新の意思はありません。
その場合、雇用期間満了、としたところで、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
私の場合、(1)前回同じ職場を離職して失業保険をもらっている、(2)私に更新の意思がれば失職しなくてすむ、という2点があるので、これは、自己都合扱いになるのではないかと不安に思ってしまい・・・
仕事のレベルだけを過剰に求められて、それに見合う待遇は受けられない、のではなく、今度こそ、就職活動を成功させ、まずは正社員として働きたく思っております。
ハローワークは土日祝祭日お休みで、なかなか電話をする時間もなく困っており、こちらに投稿させていただいた次第です。
どなたか、ご教授ください。
お礼
早速回答いただきまして。ありがとうございます。 よく理解することが出来ました。