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嘱託職員の失業保険は自己都合退職でしか払われないか
現在嘱託職員として、1年契約を毎年更新し10年以上働いています。 定年は60歳となっています。 今回、同じ職場で定年退職をした人が、自己都合扱いにされたと聞きました。 60歳で退職だと思っていたので、最後に契約を更新するか、しないかの書類に しないと記入しただけの手続きだったそうです。 毎月失業保険分を給料から払っているので、誰でも退職でもらえる権利があると聞きました。 でも、本来契約更新は3回までというのが、一般的だということで 今の勤務は、異例のやり方であり、基本と違っているとも聞きました。 退職された人とトラブルになり、今回退職扱いで収まったようです。 苦情が正当な事なのか、それともそれを受けて、今の雇用の状態が変わってくるのか 心配しています 職場とすると、60歳であるのに、自己都合にした方がいい理由があるのでしょうか。 基本的知識が全くありません。どなたか詳しい方教えてください。
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- -9L9-
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>今回、同じ職場で定年退職をした人が、自己都合扱いにされたと聞きました。 失業保険における退職者の区分は、倒産や解雇など(俗にいう会社都合)による特定受給資格者と、有期契約が期限となり更新を求めても更新されなかったり出産等の正当な理由で離職した場合の特定理由離職者、特定受給資格にも特定理由にも該当しない原因(定年や自己都合など)による一般離職者です。すなわち、定年退職と自己都合退職は同じ一般離職者であり、違いはありませんが、いったい何を問題にしているんでしょうか。 定年退職を会社都合離職や契約更新不成立と考えているのだとすれば勘違いだというだけのことでしょう。 >毎月失業保険分を給料から払っているので、誰でも退職でもらえる権利があると聞きました。 そういう中途半端な情報で判断するのはやめましょう。公的な制度なんだから受給資格には明確な基準が存在します。 そもそもネットには情報がたくさんあります。例えば https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html とか http://allabout.co.jp/gm/gc/12008/ とか。
- seble
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まず、1年等の期間契約は3年までで、それを超えた場合は期限の無い契約と同等と見なします。5年を超えれば労働契約法の規定もからんできます。 ただ、定年制はまた別で、それが定められている場合はそこで自動的に終了します。 しかし、高齢者雇用安定法によって、65才までは何らかの継続雇用が義務付けられています。現在は経過措置中ですが。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html 失業給付はまた別問題で、定年退職は予め期日が定まっているために、一応自己都合のような扱いになります。ただ、給付制限は無いようです。 自身で勝手に思い込んで更新しない、として退職したのであれば、単純に自己都合の退職でしかありません。 錯誤無効として撤回できるかもしれませんが、ちょいと面倒かも?
お礼
早速の回答ありがとうございました。 3年を超えれば期限のない契約と同等ということですが、正規の職員になることもできず 人数も削減したい方針の中、現実にはどんな扱いになるのかよく分からないのですが。 同じような職場では、実際に3年しか働けないところもあるようです。 定年というのも、実際にしっかりと明記されているわけではなく、次の雇用願の申請書に 途中から60歳までしかだめですよ、という記載があるようになったのみです。 職安に行ったところ、定年の場合は直ぐに給付され、期間も長い。 自己都合の場合は、3か月後で、期間も短いと聞きました。 雇用主側とすると、なるべく自己都合にしたいのか、何かメリットがあるのかと 思えたのですが、まだまだ勉強不足です。 回答ありがとうございました。
お礼
早速の回答をありがとうございました。 退職の方が職安で言われたという話をうのみにしていました。 定年退職だと、早く給付があり、長くもらえる。自己都合だと3か月後であり、給付が短い。 ネット情報の内容と違っていますね。教えていただきありがとうございました。 現在の職場で1年契約を長く更新してきました。人員削減をしたいようですが、今の仕事が好きで 長く続けたいと思っています。 正式には更新は3年と聞きますが、現実にはそれ以上の人がたくさんいます。 更新が3年の意味はなんなのでしょうか。 もしお時間あれば教えてください。