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離職理由:会社都合?自己都合?(ややこしいです)
今年度末に契約満了で、3年5ヶ月勤めた職場を離れます。(5ヶ月契約1回、後1年契約3回で更新回数3回。) 職場で離職証明書を貰ったのですが、離職理由が(3)労働契約期間満了による離職、の項で、「労働者から契約の更新または延長を希望しない旨の申し出があった。」となっていました。自分では会社都合だと思っていたのですが、以下の状況の場合の離職理由は自己都合になってしまうのか皆様にお尋ねしたいです。 1昨年前に契約更新した際に、私の直属の上司Aから口頭で、彼自身の資金不足のため次回の契約更新はしないと言われ、契約書にも「契約の更新はしない」と書かれていました。(雇用止め通知ととれますよね?) 契約満了になる2ヶ月ほど前に私の直接の上司ではない職員Bから、来年度分に余った予算(その職員Bのみが使える)があるので、私をそのお金で後1年間のみ雇えるとのお話がありました。ただ、ややこしい話なのですが、AとBは私が勤務している職場で勤務していますが、書類上の所属部署が違い、Bの契約に応じると、書面上での私の所属部署が変わり、また実際の業務内容も変わります。(実際の勤務地は現在と同じ。) 私は1年前に雇用止め通知を受けてから、積極的に就職活動をしており、Bからのお話があった時は、すでに複数の企業に応募しており、面接も受けていました。今までの大変な就職活動をチャラにして、また1年後の就職に向けて活動をスタートしたいとは思えませんでした。 そこでBには契約をしない旨伝えました。それを知ったAは、私に口頭で、「契約更新はしないんですね?」と聞きました。今思えば、それは離職証明に書くための確認の質問だったのですが、私はただ 単に「ここで働き続けない」と言う意味に捉え、「はい、更新しません。」と口頭で伝えました。 雇用止め通知がなされていることと、契約書面上の所属が変わる点、上司と業務内容が実際に変わる点から、Bのお話は、契約「更新」ではなく「新規」契約にあたると思うので、離職証明書の、「労働者が契約更新を希望しなかった。」とあるのは賦に落ちないのです。 皆様のアドバイスをお待ちしています。
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口で言った言わないは証拠にはなりません。 すぐさま会社の管轄にある労働基準監督署へ行き、不法にも解雇されたと訴え出ましょう。 間違っても、更新しませんなどといっては誤解の元になるので言わずに、不法に解雇されたと 訴え続けるのです。 でなければ損するのはあなたです。 もし、うまくいけば解雇手当も出ますし、すぐに失業保険もできます。 大企業でもない限りは、このあたりの労働法については知りません。 知らないどころか、知ったかぶりて自分の言っていることは正しいと思い込んでます。 私も散々過去に企業と戦い、ほとんどの中小企業相手なら和解として、実質買ってます。 そのたびに解雇手当+会社都合の解雇とさせてきました。 あなたも間違っても自己都合にさせないようにしましょう。 自己都合となると、契約満了でもなくなり、次の仕事でも何故辞めたか結構問われます。 しかし、会社都合なら今の時勢では会社の都合で契約打ち切りにならざるをえなかったと 同情され、対応もよくなります。 また、自己都合とすると解雇ではないので手当はでませんし、失業保険も実質4か月先まで 出ないことになります。
お礼
回答有難うございます。社労士さんにも相談したところ、あっさりと「会社都合でしょう。」とのことで、ほっとしました。人事には「意義あり」とした離職票を渡せばよいようです。