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嘱託契約満了後の同社でのアルバイト
嘱託再雇用契約を満了し(会社都合で更新なし)、 引継ぎを兼ねてバイトとして半年程度、週数日勤務してくれないかと 打診されています。 退職した会社で、失業給付を受給しながら(求職しながら)、 雇用保険に加入しなくてすむ要件(週20H未満)でアルバイトする のは容認されることでしょうか? 職安に相談したら、やはり渋い顔をされました。 (会社都合で退職なのにアルバイト?って) 不正受給の疑いが掛けられますか?
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- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
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残った人が頼りないから・・・・ 質問者サマは人が良いですね。(悪い意味で) 会社の指示でアルバイトとして残ってくれってコトなら、新たにアルバイト契約を会社と締結することですね。 その場合は職身分が変わっただけなので退職扱いには出来ませんよ。 引き続き同じ会社で働いた場合には「雇用形態」が変更になっただけなので失業認定は受けられないです。 それが通用するなら会社は社員全員を解雇してアルバイト身分にして、給与を引き下げた分を失業保険で補填ってことになっちゃうでしょ? 今の職場を退社してハローワークで失業認定を申請するのは可能です。 ただし失業認定中のアルバイトや就業は「失業認定日」に申告しなければなりません。 「失業認定申告書」に認定期間に就職・就労、または内職・手伝いをしましたか?と言う欄があります。 そこにバイトした日を記入することで、支給金額から就業日数分を引いて支給されます。 記入しなければ「アルバイト料」「失業保険給付金」が貰えるか? 不正とみなされて失業給付金支給停止や給付金の3倍を国庫に返納と言った罰則があります。
- 11otosann
- ベストアンサー率40% (358/889)
法令に詳しく無いので何とも言えませんが 就職活動する意思もない方に失業給付? アルバイトを継続する方が失業給付? それよりも、嘱託契約は結ばないがアルバイトで引き継ぎとは会社も甘い考えですね。 利用されるだけであなたの将来なんて考えていません 年齢にもよるので再就職が可能であるか…不明ですが 個人的には、アルバイトをされる場合 その期間は失業給付の申請を行わない方が賢明だと思います。 アルバイト期間が終了してからではダメですかね こんな形で失業給付が受けられるか相談してみてください。 再就職の意思があれば、アルバイト期間内でも再就職先が決まったらアルバイトを即日で辞めることを伝える必要があるでしょうね。 求職の意思があればアルバイトによる収入もあり、一定額を差し引いて給付を受ける事も可能な気がしますが… これも相談だと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 会社としても厳しい状況が分かるので強くは言えないのですが。 しかも、若いボーっとした営業マンが残されるので、心配で。 給付を受けないとしても、給付期限が1年以内なので、 210日受給期間が有るとして5ヶ月弱が限度ですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >>「失業認定申告書」に認定期間に就職・就労、または内職・手伝いをしましたか?と言う欄があります。 ここに記入する情報は知っていたのですが、退職した会社で働いているのはまずいかなと・・・ そうですね、「雇用形態が変わっただけ」! ⇒退職では無い! 分かりました。 失業給付は受けないで置きます。 人が良いと嫌味を言われますが、恩義愛着がある会社なので。 こんなご時世だからこそ。。。