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連帯保証人の保証の範囲

こんにちは。 現在、恋人が親族の借金の連帯保証人になっています。 恋人が連帯保証人になっているのはその借金の中のほんの一部で、恋人が保証人になっているのではないですが、その親族さんにはそうとうの借金があるそうです。 ここで気になるところなのですが、もしその親族が亡くなったり、破産したりした場合(たぶん生きてる間に返済しきれる額ではないと思うのですが)、恋人が保証人になっていない借金の分は、親族の子供に請求がいくんですよね?(遺産相続をした場合) 私の恋人は、連帯保証人になっている分しか返済しないでいいのですよね? 親族の子供は親の借金を知らないようなのですが、私の恋人が面倒をみる必要、一切ないですよね? ご存知の方、よろしくお願いしますm(__)m

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  • bisromani
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回答No.1

>私の恋人は、連帯保証人になっている分しか返済しないでいいのですよね? もちろんそうです。 ただしその連帯保証が、包括連帯保証(根保証)であれば、保証時点の借金以上の 連帯保証債務が生じる可能性があります。 fanmail89さんの恋人(Aさん)が、親族(Bさん)がC銀行から100万円を借り入れるに際して、 包括で連帯保証したとします。その後、BさんがさらにC銀行から100万円借りたら、 Aさんの連帯保証債務は200万円になるわけです。(極度額の上限があります。) このケースでは、包括で連帯保証した可能性はまずないと思われますが、悪質な商工ローンなどは、 包括の意味を知らない人に、こういう契約を結ばせるようですから、ご心配なら契約書を 確認なさってください。 >恋人が保証人になっていない借金の分は、親族の子供に請求がいくんですよね?(遺産相続をした場合) その通りです。ただし借金のほうが多ければ、相続放棄ができます。 例えばBさんが亡くなり、Bさんの配偶者と子供たち全員が相続放棄した場合、それより相続順位が 低い親族(親、いなければ兄弟、いなければ甥姪)が繰り上がりで相続人になります。 もし恋人が繰り上がりで相続権を得たら、家裁に相続放棄の申し立てをしてください。 でないと借金を受け継いでしまいます。(司法書士が書類を作ってくれます。) >親族の子供は親の借金を知らないようなのですが、私の恋人が面倒をみる必要、一切ないですよね? 扶養の義務があるのは、親子などの直系親族と兄弟までです。それ以上遠ければ法的義務は ありません。

noname#5003
質問者

お礼

ありがとうございますm(__)m 包括連帯保証(根保証)までかどうかは少しわからないのですが、もしこの条件だったら、気をつければよいのですね。 しかし、借りる元(この場合C銀行ですね)が変わっていれば、再度連帯保証人にならない限り、大丈夫ですよね? >>親族の子供は親の借金を知らないようなのですが、私の恋人が面倒をみる必要、一切ないですよね? 扶養の義務があるのは、親子などの直系親族と兄弟までです。それ以上遠ければ法的義務はありません。 言葉が足りなかったようで申し訳ありません。 この場合の「面倒」は「生活の面倒」ではなくて、「借金の面倒」のことなんです。 先程の相続を放棄してしまえば、私の恋人は面倒みる必要ないですよね?? (私の恋人から見たらこの子供達は「姪・甥」に当たってしまうので面倒をみてしまいそうな気がしてそれも少し心配なのですが) よろしければ補足をお願いしますm(__)m

その他の回答 (2)

  • bisromani
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回答No.3

#1です。メールを受け取りました。 >借りる元(この場合C銀行ですね)が変わっていれば、再度連帯保証人にならない限り、大丈夫ですよね? C銀行に対しては包括で連帯保証していても、D銀行に対して保証契約を結んでいなければ、 親族さんがD銀行から借りている分に関しては、もちろん責任がありません。 弁済責任があるのは、連帯保証契約を結んだ債権者に対してだけです。 恋人さんは叔父様?の保証人になったわけですね? 叔父様が亡くなった時点で、叔父様の配偶者か子供さんが健在なら、恋人さんには相続権が ないので、借金を払う責任もありません。 叔父様の配偶者・子供がいないか、全員が相続放棄してしまった場合は、叔父様の親 (恋人さんの祖父母)が相続します。祖父母様が亡くなっているか相続放棄なさったら、 恋人さんの親御さん(叔父様の兄弟)が相続・・・という具合に、繰り上がりで 相続権が移っていくわけです。 だから、叔父様が財産よりも借金を多く残して亡くなったら、叔父様の奥様・子供さん、 ご両親、ご兄弟、恋人さん・・・と全員が相続放棄の申し立てをしなければ、最後の人が ババを引いてしまうわけですね。 ただし、従兄弟には相続権がないので、直系全員(孫など)と甥姪までが相続放棄すれば大丈夫です。

noname#5003
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございますm(__)m お礼はメールでいくようになっていたのですね。 初めて知りました(^^; 借金をしているのは叔父ではなく、義理の兄(お姉さんの旦那さん)になるんです。 が、ひょっとしたらお姉さんの連帯保証人になっているかも知れません… そこまでは細かくわからないのですが、もしお姉さんだったら、結構近いですよね…(--; いつになるかわかりませんが、万一のことがあったときはきちんとアドバイスできるようにしたいと思います。 ありがとうございましたm(__)m

  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.2

ご存知だとは思いますが。 連帯保証人は、保証人より重いです。仰る通り連帯保証人であれば、借入者が破産もしくは死亡した場合に借金を引き継ぎ支払わなければなりません。 で、ご質問ですが、仰る通り連帯保証人になってる分だけでいいです。他の分で保証人とかになってなければですが…。 どのようなご事情で連帯保証人になられたかは、判りませんがその分だけでいいはずです。

noname#5003
質問者

お礼

連帯保証人になった分だけで、他の借金まで払う必要はないのですね。 安心しました。 ありがとうございますm(__)m

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