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連帯保証人と相続放棄

最近、妻が亡くなりました。亡くなってからさまざまな借金があることが判明しました。  学生の頃より借りていました育英会や学資ローン等の返済が連帯保証人の下へ連絡が入っております。連帯保証人は妻の母親そして、妻の兄弟・妻のおじとなっております。 この場合、妻の親族が皆相続放棄すれば、返済義務はなくなるのでしょうか? また、相続放棄が認められた場合、夫の下へ返済義務がくるものなのでしょうか?  悲しむ暇もなく問題が多く途方にくれております。皆様よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#210007
noname#210007
回答No.1

連帯保証人とは借主(奥様)が払えない場合は、私が代わりに払いますと言う人のことです。 借主に返済能力が有る無しに関わらず、借主が払い込みをしなければ、連帯保証人に請求が来ますし、待った無しで何が何でも払わないといけません。 ある意味借りた本人よりも危険な立場です。 昔から親子でも兄弟でも、連帯保証人にだけは絶対になるなと言われる所以です。 相続放棄とは全く関係なく、連帯保証人が支払うべきものなので、質問者様は無関係と思います。

taroimo78
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただき妻の家族と相談していきたいと思います。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
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回答No.4

#2です。 結婚前の銀行ローンであっても生前は質問者さんに返済義務はありませんが、 相続人になられた以上、債務を相続します。 資産より負債が多いなら逝去後3月以内に 家庭裁判所にて相続放棄の手続きをお勧めします。

noname#210007
noname#210007
回答No.3

銀行が貸借の契約を結んだのは奥様であって、質問者様とは何の契約も結んでいない訳ですから、質問者様に返済の義務はないと思います。 奥様の遺産の相続放棄を、奥様が死んでから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てをすると良いと思います。 私は本職ではありませんから詳しい事はわかりません。 出来るだけ早く弁護士に相談して見て下さい。

  • kgrjy
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回答No.2

連帯保証契約は、保証人と債権者の間の契約なので、 相続とは関係なく支払を求めてきます。 一方、債務者(被相続人たる妻)の相続人である質問者さんは 債務を相続していますので、放棄することで債務を逃れられます。 おそらく返済が滞ったので、戸籍から相続人をさがしあてるよりも (あるいは債務者死亡を知らないので) 登録してある保証人に請求が行ったものと思われます。 相続人になる可能性のある親族が順次放棄したところで、 母、おじ、兄弟が連帯保証人であることにかわりなくその責務ははたさねばなりません。

taroimo78
質問者

お礼

相続放棄と連帯保証人は関係ないのですね。 また、妻にはまだ銀行のカードローンもあり、夫である私が支払い義務があるとカード会社の方にいわれました。  結婚する前に使ったローンなのに私がはらわなければならないとは・・・の状態です。  回答ありがとうございました。

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