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連帯保証人の生前贈与
私の父(会社経営)がかなりの借金を抱え、自己破産を考えています。 母が借金の連帯保証人になっています。 先日、母が遺産相続をしました。 母は、遺産金額は借金返済には足りないし、自己破産をしてすべて なくなってしまうなら子供たちに生前贈与を・・・と 考えています。 自己破産寸前の贈与は違法?というような内容を ほかの質問で見たのですが、どれくらい前なら大丈夫ですか? どうにか母の老後資金くらいは取っておいてあげたいと おもっているのですが、法律的なことが分からないので アドバイスをお願いします。 また、実家にある私の家具や衣類、楽器、書籍等も自己破産をすると 取り上げられてしまうのでしょうか? よろしくお願いします
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お礼
ご丁寧にありがとうございます。 父が自己破産する状態になったときには、連帯保証人で 妻である母も一緒に自己破産するのが良いと言うことですね。 母も自己破産者になるということだから、 生前贈与も気をつけないと、取り消されてしまう可能性が あるんですね。 いますぐに自己破産の状態ではないので、弁護士さんと 相談してみます。 ありがとうございました。