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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:103万円。扶養に関する質問です)

103万円扶養に関する質問

このQ&Aのポイント
  • フリーターの友人が、親の扶養に入ってて仕送りをもらいながら払うのは国民年金のみで、先月自身の給料が103万を超えたそうです。
  • 親の方に直に扶養を抜けますという旨を伝えると、親は月収15万程らしいのですが、会社にこのぐらいの給料体だったら扶養は抜かないでそのままでいいと言われたそうです。
  • 友人も両親に迷惑かけたくないといぶかしがっています。抜けなければいけない、という場合、友人とその両親はどのような手続きをとらなければいけないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

「控除対象扶養家族のほうだけ抜ければいいということでしょうか。」 >そうです。 「年明け友人は確定申告後程くる書簡にしたがって、住民税と所得税を1年間納める、という流れでいいのでしょうか」 >そうです、といいたいところですが一部違います。 所得税の申告書を出して「自分で納付書を作成して、自分で金融機関で納付します」。 税務署に申告書だけ出しても、納付書を「これで納めてね」と送付はしてきません。 通知を待ってると来るのは「督促状」です。 市県民税については、市からくる通知書を待って、同封されてる納付書で納めます。

tamako2011
質問者

お礼

遅くなって本当にごめんなさい。やっと友人につたえっることが出来ました。落ち着きを取り戻したようです。また不明な点あればお伺いさせてください。本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.2

税金の話での控除対象扶養家族と社会保険の被扶養者とが、一緒くたにされてるので「???」となっておられるのです。 一年間の給与収入103万円を越えると、控除対象扶養家族になれません。 親が息子を扶養家族だとして節税することができなくなるということです。 向こう12ヶ月間の見込み年収が130万円を越える場合には、保険組合が被扶養者にすることを拒みます。 自分で保険料を払ってくれという意味です。 誤解を恐れずにざっくばらんにいうと 「親父の健康保険証を使ってる。」人が月に108,334円以上の給与を継続してもらえるような就職をした時点で「親父の保険証は返して、自分の保険証をつくってね」となります。 友人の親父さんは、会社に「我が息子は年収103万円を越えたので、控除対象扶養家族にはなりません」と申告すればいいだけです。

tamako2011
質問者

お礼

ありがとうございます。 健康保険のほうは向こう見込み、108、334円以上は無いそうなので、このままでいいとして 節税のほうだけの話になりますと 控除対象扶養家族のほうだけ抜ければいいということでしょうか。 だとすると、友人は何もせず、ご両親にだけ申告だけして頂いて 年明け友人は確定申告 後程くる書簡にしたがって、住民税と所得税を1年間納める、という流れでいいのでしょうか?

回答No.1

扶養と言っても税の扶養と健康保険の扶養が有りますよ。 103万超えでしたら当然税の扶養は適用外ですが130万未満ですので保険の扶養には入れるので親の会社の言う通りでいいのではないでしょうか。

tamako2011
質問者

お礼

ありがとうございます。そうなると、友人のご両親は何もしないでもいいのでしょうか。

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