- ベストアンサー
交際費の判定について
一人あたり7000円で接待を行いました。 このままでは完全に交際に該当してしましいますが、 一人当たり3000円の会費(自己負担)を頂きました。 この場合は交際費に該当するのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1人当たり3,000円の自己負担でも、お店からもらう領収証は1人あたり7,000円になりませんか? 7,000円全部が交際費に該当します。 なおかつ自己負担分1人あたり3,000円を雑収入等として計上する必要があります。 5,000円を超えた部分のみでなく、超えたら全額交際費算入という事例をみても、 7,000円-3,000円=4,000円は会議費 というわけにはいかないはずなのです。
その他の回答 (1)
- NicksBar
- ベストアンサー率26% (176/673)
回答No.1
会議費として認められている5000円上限との兼ね合いを質問されているとの事と思いますが、会合の実態がどうであったかということが最終的には判定の基準となります。 3000円会費をとりその受領書(相手方には領収書)が発行されていても、懇親会、接待の意味合いが濃ければ会議費としては認められません。 (国税がそこまで突っ込んでくるかは分かりませんが、指摘されれば修正させられる事は間違いないと思います。) ご参考まで。