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裁判員裁判の意義とは?
- 裁判員裁判とは、一般人を裁判員として採用し、裁判に参加させる制度です。
- 裁判員裁判には独自のやり方が求められ、過去の裁判とは異なる判決が下されることがあります。
- しかしながら、過去の判例を基準とすることで、裁判員裁判の意義に疑問を抱く声もあります。
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>例えば裁判員全てが強姦犯を死刑とした場合どうなるのか?それができないのであれば、裁判員裁判って必要ないんじゃないかな~と・・・ 今の刑法では単純な強姦では死刑に出来ないと思います。逆に数人の人の判断で法律を超える刑を科すことになれば全国民の代表である国会で審議して決めた法律を破ることになり法治国家の体をなしえません。 また今のルールでは最低でも裁判官1人の賛成がないと判決にならないと思います。 6人程度の少数では考えが極端になることや事前の報道で偏向した処罰感情になったり逆に被疑者を無罪に思ったりする可能性があるからそうしていると思います。 いずれにせよ法治国家であるから刑には限界があるわけでそれを理解しないといけないと思います。 裁判員制度はある意味民主化の一環です。立法府である国会は議員を直接選べるので民主的です。行政の政府にはその議員が選んだ首相がトップに多くの議員が大臣になっています。しかし司法の世界は国会議員の選挙の時最高裁の判事のふさわしくない人に×をつけるだけで国会議員に陳情したり政府に文句を言ったりはできますが司法になんらか影響を与えることは困難です。 また逆に国会議員や政府は我々が選んだ責任は自分に返ってきます。しかし直接選んでなく関与も出来にくい司法は昔のお上の様に民主化から離れた存在になっていたと思います。死刑とか無期とか重大な刑を科すことを外野から死刑と叫んでないで自分でその刑を科した責任も共有すべきと言う司法の逆襲と言う要素もあります。
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- pupurr
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最近始まったばかりですね。 あまりにも裁判期間が長すぎるという理由を聞いたことがあります。 また、一般の人の意見も取り入れるためとも言われてますね。
お礼
回答ありがとうございました。
- kazu-si
- ベストアンサー率44% (39/88)
罪の重さを決めるのは、 やはり裁判所ではなく、国会で判断されるべきと思います。 強姦について、本気でそう思うなら国会議員に立候補するなり、国会へ陳情へ行くべきと考えます。 裁判員裁判の存在理由は、 弁護士と検事の相違点について、裁判官以外の人の判断を仰ぐというのが趣旨です。 永山基準についても、 裁判官でなくても、大きな理由がなければ過去の慣習をくつがえすことは難しいです。 「耳かき・・・事件」では、検察側がその辺を強く訴えることができなかったもしくは、 永山基準で判断されるべき事件と考えたのではないでしょうか。
- Red_Baron
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なんで永山基準みたいなものがあるかというと、量刑が裁判官の心情で決まってしまうからだそうです。 もう少し判りやすく書くと、裁判官が"誰か"で量刑が変わってしまうのは、裁判官を選べない被告にとって不平等だから、判決が偏るようにしましょって意味の基準です。 つまり永山基準は、あくまで加害者の人権ww平等wwのための基準であって、被害者や遺族にはあまり意味のない基準です。 >罪の重さをどうとらえるかは人それぞれ。 >それを考えるために裁判員裁判になったのでは? >と思っているのですが、結局過去の判例を基準とされると・・・と疑問です。 判例に基づいた判決が国民感情とズレてるからが、裁判員制度導入の理由だったはず。 既存の基準に照らし合わせて裁判官の誘導で判断させるなら、コストをかけてまで国民に司法へ参加させることもないと思う。 ましてや裁判員判決を尊重っていう意味の判らないってか、日本の司法制度を根本から否定するようなこと実際やってるんだしさ。 裁判員が二人の入った多数決で決まってしまうような制度で、なにが尊重だ。 何となく法曹界が裁判員制度を利用してるって臭いがするんだけど。 >本当に過去の裁判員は、自分の意見を正直に発言して、 >それが反映されるような環境だったのか。 過去の裁判員には強烈な死刑廃止論者がいたって話。 裁判員制度初の死刑判決が出た裁判、100%死刑だろ思ってたあの裁判でも死刑判決は多数決で決まったらしい。 被告へ控訴を求めたキチガイ裁判長は、その死刑廃止論者に気を遣ったってっさ。 耳かき店員殺人事件の無期判決も多数決だったでしょうね。 >私なら強姦などの性犯罪でも加害者を死刑にしてやりたいくらい。 >被害者の人権を無視した加害者に更生が本当に必要なのか? 日本は性犯罪に甘いのは確か、風俗やサブカルチャの規制にはやたら厳しいのにさ・・・ もし強姦に死刑の刑罰を加えたら、強姦は確実に減るだろうね。 量刑にある程度幅があれば、自暴自棄で無差別殺人やるアホが出る確率は抑えられそう。 人権無視ってなら、母親の子殺しは最近まで逮捕さえされないってなこともあったって。
お礼
回答ありがとうございました。 加害者有利の基準って不要だと思います。 それならば、冤罪が起きないような方法にお金をかけてほしいな~と。
- ueda21
- ベストアンサー率15% (82/542)
>私なら強姦などの性犯罪でも加害者を死刑にしてやりたいくらい。 それは裁判員裁判の問題ではないのでは? 法律で許される刑の範囲は決まっているので法律改正の世界の話です。 >被害者の人権を無視した加害者に更生が本当に必要なのか?それくらい思っています。 常に被害者の心情のみを優先するのはいかがなものかと・・・ケースバイケースで見ないと単に処罰感情のみでバランスのとれた裁判というか更生が目的の刑罰と合わないかも知れないですね。 被害者の人権と言うか心理的経済的サポートが重要で今度どう生きていくかが重要ではないですか?
お礼
回答ありがとうございます。 >それは裁判員裁判の問題ではないのでは? 例えば裁判員全てが強姦犯を死刑とした場合どうなるのか? それができないのであれば、裁判員裁判って必要ないんじゃないかな~と・・・ 法律の問題とは言えども、ですが。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
理由1.国民の司法への理解を深めるため 「なんであれが有罪なんだ!」など司法に対する不信感が強くなっていたので、 じゃあ参加して自分の目で見てみなさいってことです。 理由2.裁判官の価値観を一般市民の目線に補正するため 司法判断には「一般的に見てどうか」という基準が不可欠。 例えば、痴漢事件なら「電車に乗るのに窓際に乗ることが普通かどうか」とか、 万引きなら「商品を持って別の階に行くことが普通かどうか」とか。 裁判官は高所得者だから電車なんか乗らないしスーパーにも行かない。 だからそれらの行為が普通なのかどうかがわからない。 そこで、裁判員が一般の目線でそれらを教えてあげられるようになってるわけです。 「罪の重さ」という基準を作るためにできた制度ではありません。 強姦罪を死刑にするなら、強姦し終わった犯人は無差別殺人しだすかもしれませんよ? どうせどちらにしても死刑ですからね。 考えるべきなのは被害者の人権でも加害者の人権でもなく、「国民全体の人権」です。
お礼
回答ありがとうございます。 >強姦罪を死刑にするなら、強姦し終わった犯人は無差別殺人しだすかもしれませんよ? >どうせどちらにしても死刑ですからね。 そういう可能性もありえるのですね・・・
- ウジェーヌ ドラクロワ(@radiostarokwave)
- ベストアンサー率37% (131/346)
もともと、プロの裁判官のみで裁いていた司法制度だったのですが、「こんな悪党を何故無期懲役の判決にするんだ!」等々一般市民の感情とは縁遠い判決が多々ありました。 そこで、市民にも参加してもらい、市民の判断も加味した上判決しましょう、という流れになりました。 この制度改革は、法務省、最高裁、の他、日弁連も一体となって進めた制度改革です(それまで日弁連は国のやることにことごとく反対!!っていうことが多かったのですが、珍しく裁判員裁判では、そうしましょう、そうしましょう、と賛意を示しました)。 永山基準では。「殺した人の数」も死刑にするかの判断基準になっていますが、近年の傾向では殺された人の人数は2人でも死刑!というケースが増えている傾向にあります。 国民感情を無視できなくなっているのでしょう。いいことだ。 >私なら強姦などの性犯罪でも加害者を死刑にしてやりたいくらい。 裁判員制度だけじゃ無理!刑法自体を改正する必要あり。強姦罪を 現行 (強姦) 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 改正 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 こうすれば、強姦罪で死刑可能。 強姦は、殺人罪に匹敵する、との国民世論の形成が必要!! 裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、特定の刑事裁判において、有権者(市民)から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。 制度設計にあたっては、1999年7月27日から2001年7月26日までの間、内閣に設置された司法制度改革審議会によってその骨子[1]、次いで意見書[2]がまとめられた。 この意見書にもとづき、小泉純一郎内閣の司法制度改革推進本部が法案「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称:裁判員法)[3]」を国会に提出し、2004年(平成16年)5月21日成立。裁判員制度は同法により規定され、一部の規定を除いてその5年後の2009年(平成21年)5月21日に施行され、同年8月3日に東京地方裁判所で最初の公判が行われた。 日本独自の制度のため、法務省は英文でもsaiban-in systemとしているが、英語文献では専らcitizen judge systemと訳されている。lay judge system(直訳すれば「素人判事制度」)と意訳されるものもある。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6
お礼
回答ありがとうございます。 とても詳しく専門的なご回答ありがとうございました!
- sumimimi
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裁判員裁判は無意味ですよ。 素人がプロより優れているなんてありえない。 自分が無実の罪で裁判を受けるときに 素人の審判を望む人はいません。 無実であっても無くても同じこと。 ぜんぜん意味ないですよね。 そもそも、 裁判員制度が良いと言う人は独自に正しい判決が何かを 判断してそれに近くなるようにと言ってるわけでしょ。 それじゃ裁判員より自分の独断が正しくてそれ基準ということであり そんなもの制度の是非ではなく自分の好き勝手の問題です。 意見が成り立たないですよ。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございました。 難しいんですね。 やっぱり自分にはこの制度があまり意味のないものに感じます。