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パワハラや脅迫、傷害罪で簡易裁判をすることは可能?勝つ見込みはある?
- 質問者は、パワハラや脅迫、傷害罪で簡易裁判を考えているが、可能かどうか疑問を抱えている。また、勝つ見込みについても不安がある。
- 刑事告訴は受理されたが、検察庁では否認され、不起訴になった経緯がある。民事裁判を諦めたが、納得できずにいる。
- 労働基準監督署に相談したが、効果がほとんどなかった。加害者は反省しておらず、賠償金の支払いを求めて簡易裁判を考えている。
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質問者が選んだベストアンサー
> パワハラや脅迫、傷害罪で簡易裁判をすることは可能ですか? 「パワハラ」も「脅迫」も傷害罪を構成する「暴行」も、「不法行為」ですので、損害賠償の原因になります。請求額が140万円以下なら、簡易裁判所で審理できます。 60万円以下の、10万円~20万円程度の賠償額(金銭)でいいのなら、少額訴訟も可能(但し一度の審理で判決できるようなもの)かもしれません。 軽微な犯罪の刑事裁判も可能ですが、刑事事件は被害者ではあっても一般人にすぎない質問者さんでは提起できません。 事件の内容が分かりませんが、証拠があるということならば、勝てるでしょう。ただ、証拠の価値を読み誤っていないならば、ですが。 相手を法廷に引きずり出して糾弾するのが目的なら、地裁のほうが効果的かと思います。 簡裁での訴訟は経験ありませんが、原告としてやるべきことは、地裁も簡裁も(但し少額訴訟を除く)ほぼ同じだと思います。1度ご自身で手続きをされたのなら、同じ作業をするだけだと思います。
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- nagata2017
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弁護士は営利事業です。金にならないことはやりたくないというのが本音です。 弁護士の収入は 成功報酬が大きいのです。 100万円の訴訟よりも 1億円の訴訟のほうが段違いの収入になります。 弁護士を使わず 本人訴訟にすれば費用はわずかです。 証拠をきちんと揃えて提訴すれば勝つのは簡単です。 相手が欠席すれば 無条件勝訴。相手が弁護士を利用すれば実質的な被害を与えることができたことになる。
お礼
ご回答ありがとうございしました。 弁護士は着手金だけで20万とりますからその通りです。
- sekiaka
- ベストアンサー率40% (16/40)
他の人が「相手を法廷に引きずり出して糾弾するのが目的なら、地裁のほうが効果的かと思います。」と書かれてますが、私もそう思います。 簡裁か地裁かは、損害賠償金額、つまり慰謝料の金額が、140万円以下なら簡裁、それを超えたら地裁ですから、貴方が慰謝料は150万円以上だと自分で思えば、150万円で提訴すれば、地裁になります。 もちろん、20万円と150万円では訴願が違い、印紙代も違いますが、数千円程度でしょう(裁判所の民事受付に電話したら教えてくれます)。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- agehage
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弁護士がやめようと言っているところから、事件性も無く、被害妄想の部分が強いのかなと感じます これ以上やるとあなたが逆に訴えられる可能性もありますから、いったん引くことも大事だと思います
お礼
ご回答ありがとうございました。 弁護士は刑事裁判で不起訴になって勝っても貰える金額が減ったからです。
お礼
ご回答ありがとうございました。