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死刑判決について・永山基準
裁判官が死刑か、無期懲役かを決める場合、 永山基準に基づいて、判決を決める場合が多いようです。 新聞を読んでいて、死刑か無期かを争う事件において 永山基準という言葉が、必ずといって良いほど出てきています。 一つの死刑判決を基準にして量刑を決めることに、違和感を感じるのですが。 そもそも、量刑を決める場合、本当に、過去の判例を用いて判断する方法しかないのでしょうか? 皆様は、どうお考えですか? どのようにしたら良いとお考えですか? 考えを教えてください。 批判のほかに、どうあるべきかを教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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日本は憲法こそ制定されていますが、判決を出す際に憲法をよく鑑みることは余計に判断基準を増やすため、事実上の判例主義となっています。 そもそも量刑の妥当性とは現行法に照らし合わせて論じるべきですから、裁判の適正性を問うてなお納得できないのなら、法律そのものを変えなければなりません。 私は「永山基準」の例のみならず、日本は刑法改正の曲がり角に差し掛かっていると思います。例えばマルチ商法で何万人の財産をむしり取ったその経営者には詐欺罪が適用されますが、死刑判決の採否以上にその量刑の軽さに憤りを覚えます。 ご承知のとおり会見を口にしてもやっと白眼視されなくなったという有様ですから、法に対する国民の意識が大きく変わらないかぎり、事件ごとの死刑判決の是非を論じても違和感は拭い去れないでしょう。しかしあなたのような発言こそ前進につながると確信しています。
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- oska
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>量刑を決める場合、本当に、過去の判例を用いて判断する方法しかないのでしょうか? 死刑制度廃止を究極の目的とする法曹界(弁護士会)と、死刑制度存続を望む国・多数の国民とのギャップを埋める為に過去の裁判例を参考にします。 質問者さまもご存知の様に、検察官・裁判官も「退任後は、弁護士会に登録し弁護士」となります。 そうすると、将来の禍根は除く必要があるのです。 その結果「加害者の人権は、山より高く。海よりも深い」「加害者の人権派、被害者の人権の2倍以上重い」という法曹界の基本原則が「永山判決」です。 被害者遺族が極刑を望んでも「1人しか殺していない」「殺意は無い」「事件当日は精神異常だった」との理由で「無罪」又は「10年以下の懲役」で済ますのが現在の法曹界の基本です。 最近では「ドラえもんが殺人命令を出した」との弁護団の主張が高等裁判所でありましたね。 滑稽極まりないのですが、堂々と裁判所で主張するのが法曹界の常識です。 この弁護士達は、誰も「変な弁護だ」と思っていないところが凄い! まぁ、サラリーマン化した裁判官にとっては「都合の良い教科書」なんです。 裁判員制度が始まりますが、裁判員全員が「死刑が妥当」と判断しても、裁判官全員が「無罪」と主張すれば「無罪判決」となります。 この積み重ねから「裁判員も死刑を望んでいない」「死刑廃止の条件が整った」と判断する法曹界の方も出てくるでしようね。
- heinell
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既に調べられているとは思いますが、永山基準とは 犯罪の性質 犯行の動機 犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性 結果の重大性、特に殺害された被害者の数 遺族の被害感情 社会的影響 犯人の年齢 前科 犯行後の情状 (Wikipediaより引用) という分析視点が量刑判断の際に有用であるというのが多く参照される理由です。 ぶっちゃけて言えば、これだけ良くまとまっていて、汎用性があり、説得力もある基準なんてそうそう無いってだけです。 なお、全然合致しないという例であれば、無理に永山基準を持ち出す必要もない。 その時は全く無視されてますんで、日本の死刑に関する裁判が全て永山基準に絶対に従ってるって訳でもないです。
- ringox
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裁判官は、いわばサラリーマンですので、過去の判例とは違うと上司に見らるような独自の判決を出せば昇進に響きます。まじです。 例えば地裁判事が基準に基づかない死刑判決を出して高裁、最高裁に行ってくつがえった場合、間違いなく将来の昇進リストにチェックが入ります。そうならないように、判例に基づいた判決ですよという判決を出すことによって、時代その他によって最高裁がくつがえしたとしても、昇進に響きません。 だから(1)判例に基づく判決をする(2)憲法のことはできるだけ言及しない(3)検察に従い有罪を出す。昇進がしたいサラリーマン判事たちは一生懸命これに従います。
お礼
良く分かりました。 みなさん、ありがとうございました。