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民事調停の裁判官の弾劾方法
民事調停を行いました。 裁判官が加害者を擁護したため、不調となりました。 裁判官はこちらが非公開申請した証拠(第三者の証言)について、第三者の名前を勝手に代理人の前で言ったりなどの不当な言動がありました。また過去の判例と和解の額としては比較しても著しく低い認定額しか言ってきませんでした。しかも、当初判例の1/3程度の額しか言ってこず、あまりに安すぎると言うとすぐにコロコロ変えて少し増額してくるなどの態度が見られました。また裁判官は事件をもみ消すように故意に誘導する行為がいくつも見られました。 この裁判官を弾劾したいのですが、方法をお願いいたします。
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国民は弾劾裁判所に直接訴追することは出来ないようです。 請求は裁判官訴追委員会にしてください。訴追委員会で議決されれば弾劾裁判所に訴追されます。 ちなみに平成に入ってから訴追された(そして罷免された)のは一人だけで、それも児童買春によってだそうです。
- 参考URL:
- http://www.sotsui.go.jp/
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- tk-kubota
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>裁判官を弾劾したいのです それでしたら、弾劾裁判所に「訴追状」提訴して下さい。(裁判官弾劾法14条) 現実には、国会です。
無い。 加害者>被害者 = 相談相手です。 調停=お話合いに=調停委員/裁判官が話を聞いて おりあいを付けるだけです。 法的になにも無いです。 近所の長老爺さんを間に入れて話すのと同じ。 それ以前に被害者なのかな相手の言い分が一枚上ですね。
補足
申し訳ございませんが、 「相手の言い分が一枚上」とありますが、相手の言い分についてはここでは記載していませんので、何が一枚上なのか意味不明です。 法的には何もないとありますが、 裁判官には守秘義務があるはずですから、非公開申請した証拠を勝手に公開したことについては公務員としての違反があるはずです。
補足
回答ありがとうございます。 弾劾=罷免ということですが、おそらくこの程度ではヤメさせられることはないという予測が成り立ちます。 若干の制裁といいますか、「お前みたいなのは裁判官としてはふさわしくない」ということでギャフンと言わせるために、国家賠償(民事)の方がよいという風にも感じました。