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年末調整 勤労学生が所得制限を超えた場合
年末調整で教えてください。 私はサラリーマンで大学生の子供がいます。私の扶養にしております。 当初はアルバイト始めるとはおもわず、昨年は本年度の所得見込みを0円で 申請しました。 しかし、すぐアルバイトを始めました。 その結果、今年12月までで給与収入は楽に103万円超えることは確実となりました。 この場合、どのような問題が発生しますでしょうか? また、その対処方法を教えてください。お願いいたします。
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親編 無収入だからと扶養家族として申告してた家族が、扶養家族に該当しないと市役所から税務署に連絡が行きます。 税務署は、確定申告で精算(扶養家族からはずし、その分の納税をする)してるかどうかの確認をします。 上記精算が出来てない場合は、税務署から勤務先に「扶養控除是正のお願い」という形で通知が行きます。 コンプライアンスの高い会社・税務署となるべく接触を持ちたくない会社・優良法人としての表彰を受けたことのある会社などは、この是正の通知を極端に嫌います。 「自分の子がアルバイトしてるかどうか、どのくらい稼いでるかぐらい確認しろと注意してるはずだ」程度のお叱りをする会社は多いようです。幹部職員に対しては、是正を受けた事に処罰してる会社もあるぐらいです(←これ本当ですよ)。 わが子とはいえ、離れて暮らしてるんだから、アルバイトでどんな稼ぎをしてるかなんか知らんわいというのが本音ですが、それを許さない会社もありますね。 是正のお知らせを受けたあとで、税務調査の対象になった法人で代表者が「お前のおかげで、調査対象になった。責任をとれ」と迫ったという事例があります。 経営者の中には「無関係であるわけがない。リストアップされるだけでも迷惑だ」という考えの人もいるのは現実です。 「その会社調査するなら、扶養控除の申告内容は必ず確認するようにね」と当局内部で言われてるんだろうなと想像するだけで、かなわんでしょうね。 子編 アルバイト収入が年間130万円以内なら、本人に所得税はかかりません。 その他 アルバイトに対しての給与は全部が全部、給与支払い報告書が提出されるわけではありません。 ですから、当局からなんの通知もお咎めもなかったという事例も多く、真実です。 相手が学生だからと雇用主が自腹でバイト代を払うことはないと思いますし、税務当局が学生だから見逃してやろうという判断はしません。そういう甘さは税務当局にはありません。 親に通知がいってて、子に「お前、バイトしてるならそういえよ」といわないで済ませてしまっていたということも考えられます。子の立場からは「親に追徴がされてて、会社に嫌味を言われてたなんて知らんかった」というのが多いのではないでしょうか。 その意味では「俺が学生の時は、なにもなかった」は、子の立場の意見ですので、親であるご質問者は参考までにされるとよいと思います。
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- ma-fuji
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>この場合、どのような問題が発生しますでしょうか? 貴方が扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり、その分税金が増えます。 そのままだと、会社を通し税務署から扶養控除を受けられない旨の通知が行きます。 >その対処方法を教えてください。お願いいたします。 会社で年末調整に間に合えば、もしくは再年末調整してもらえるなら「扶養控除等申告書」に書いたお子さんの氏名を削除してください。 それができなければ、来年になったら、お子さんの扶養をはずす確定申告し、控除分の所得税を納めればいいです。 2月16日から3月15日の間に、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
- te31102000
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130万円を超えると、健康保険の扶養から外れます。 国保への切り替えですね。 103万円を超えると、あなたの扶養控除が取れません。 しかし、大学生の場合は、本人に勤労学生控除が取れます。 しかし、課税される以前に、それほど厳密に課税されていますか? 私が学生の時も、越えました。 しかし、雇用主も学生だから税務署も厳しくないので、税金は大丈夫という判断でした。