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年末調整

年末調整について教えて下さい。昼間は普通のサラリーマンです。夜にアルバイトをしていまして、昨年までは会社で年末調整をし、アルバイト先では名前だけ記入して提出していたと思います。 アルバイト先の収入が100万円ぐらいだったので、特に問題はなかったのですが、今年のアルバイト先の収入が130万円をこえそうで、アルバイト先から年末調整の用紙を2枚もらいました。 このように2社に勤務している場合の年末調整のやり方をどなたかご存知でしょうか? また確定申告も必要でしょうか?よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

昼間のサラリーマンでの給与収入が主たる給与で、夜のアルバイトが従たる給与ということですね。 年末調整による控除は主たる給与を受ける勤務先のみで受けます。 従たる給与収入を受ける勤務先では金額に関係なく、月次の所得税について乙欄を適用して計算し、かつ年末調整を受けることは出来ませんから、申告用紙を提出出来ません。 昨年にアルバイト先に提出された申告書に名前だけでも記入して出されということは年末調整を受けていると思いますので、アルバイト先で重複して控除を受けたことになります。 アルバイト先としては扶養控除等の申告書が提出されれば、アルバイト収入が主たる給与であるとみなして毎月の所得税は所得税表の甲欄を適用して計算しているでしょうが、本来は主たる給与ではない人の税率表の乙欄で計算してもらわなければいけなかったのです。 これまでこのようにされてきたことが、税務署で発見された場合、勤務先に過去3年間について遡及調査し是正の依頼が来るかも知れません。 また、市区町村の役所から住民税の修正指示が勤務先に届くことも考えられます。 特に気にされていないようですが、アルバイトしていることは勤務先にわかりますよ。 市区町村は、主たる給与収入のある勤務先に住民税の徴収(特別徴収)の依頼します。 その際にあなたに手渡しする決定通知の明細を見れば、会社が支払った給与よりも金額が多いことに気が付く可能性があります。

hyck6579
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

失礼ながら質問者は源泉徴収や年末調整に関する基本的知識が乏しいと思われるので詳しく説明します。 先ず、給与所得者は勤務先に、勤務先から請求されようとされまいと、一年ごとに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。しかし質問者のように、同時に二か所以上に勤務する場合は、一か所にしか提出することはできません。また、例えば今年3月にA社を退職して4月にB社に入社した、というようなケースでは、両社に同時に勤務するわけではないので、両社に「給与所得の扶養控除等申告書」を提出することができます。 【根拠法令等】所得税法第百九十四条第一項 ですから夜間アルバイト先から「給与所得の扶養控除等申告書」の提出を求められたときは、「昼間の勤務先に提出した(する)のでこちらでは提出できません」と断るべきでした。 なお年末調整については、3月にA社を退職して4月にB社に入社した、というケースなら、A社の「給与所得の源泉徴収票」をB社に提出して、B社で両方の給与を合算して年末調整してもらえますが、質問者のケースでは、昼間勤務先の年末調整のために夜間勤務先の源泉徴収票を提出することは、時間的に不可能なはずです。夜間勤務先の源泉徴収票がもらえるのは12月の中旬か下旬、下手すると年明けになるのではありませんか。これでは昼間勤務先の年末調整に間に合いませんね。 質問者のようなケースでは、夜間アルバイト先の給与が年間で20万円以下ならば確定申告をする法的義務はありませんが、20万円を超えると確定申告の法的義務が生じます。確定申告するときは両勤務先の源泉徴収票が必要になります。(夜間勤務先で20万円を超えると、仮に昼間勤務先で年末調整をしてもらっても確定申告義務があるのです) 【根拠法令等】所得税法第百二十条、所得税法第百二十一条第一項第一号

hyck6579
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>アルバイト先では名前だけ記入して提出していたと思います… その後、確定申告はしましたか。 >アルバイト先から年末調整の用紙を2枚もらいました… 年末調整の用紙って、具体的に何の書類ですか。 『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf や『保険料控除及び配偶者特別控除の申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf なら、これらは 2社以上に出してはいけません。 >2社に勤務している場合の年末調整のやり方… 年末現在で 2社以上から並行して給与を得ている場合の年末調整は、本業の会社で本業分だけです。 >確定申告も必要でしょうか… 本業の年末調整後の源泉徴収票に、副業の年末調整をしていない源泉徴収票を沿えて、確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hyck6579
質問者

お礼

ありがとうございました。 アルバイト先の年末調整の用紙は提出せずに確定申告をすればいいのですね。

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