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主任技術者派遣の必要性について
- 民間の会社の工場へ監視制御盤を製作し納入している会社に勤めております。顧客からは、装置の製作から据付及び確認試験までの一式で注文を受けております。
- 装置の製作は自社で行い、据付と電気配線工事は外注の電気工事会社に発注して行っています。しかし、建設業法上では、主任技術者の立会いが必要なのでしょうか?
- 顧客からの発注は2000万円以下であり、工事会社への支払いは150万円以下の金額です。
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#2です。 許可を受けた業種における現場に配置する主任(監理)技術者は、請負金額の多寡にかかわらず、要資格者(国家資格者、または所定年数の実務経験をつんだ者)である必要があります。 その技術者の常駐の是非は#2で説明したとおりです。常駐義務がなければ、その主任(監理)技術者は、常駐義務のない工事現場を複数掛け持ちできることになります。ただし掛け持ちできるからといって、まわりきれない遠方のかけもちが許されるわけではありません。
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- kgrjy
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主任技術者(監理技術者)常駐義務は、元請下請問わず請負金額税込2500万以上で発生します。 また下請けに流す額からしても丸投げにあたりません。上の額に達しない限り、今のやりかたで問題ありません。達したなら、下請(何次下請けでも)稼働中、御社の主任(監理)技術者常駐が必要になります。
お礼
回答ありがとうございました。 私が、入社する前より、ずっとこういったやり方を行っていたと思いますので、違反はしてないとは思ってはいたので、ちょっと安心しました。 ただ、建設業法で、建設業者は請負金額の大小に関わらず、工事現場へ主任技術者をおかないといけないらしいので、「常駐する必要はないが、主任技術者は必要。」ということで良いでしょうか? また、その場合、現地へ出向く自社の検査員が主任技術者の資格があり、任命しておけば、違反していないと考えて良いのでしょうか?
- nekonynan
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据付と電気配線工事には、自社の社員をだれも派遣していなかったのです これは丸投げですね 建設業法 (一括下請負の禁止)第22条 (1)建設業者は、その請け負った建設工事を、如何なる方法をもってするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 (2)建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負つてはならない。 (3)前二項の規定は、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。 現場管理は元請けの仕事なので違反状態です。最低現場代理人又は主任技術者又は専門技術者など元請けがい管理している必要があります。 主任技術者は施工管理の責任者です。本来現場が稼働中は非専任、専任にかからず常駐する必要があります。 http://www.pref.kyoto.jp/tango/tango-doboku/1165215027577.html
お礼
回答ありがとうございました。 確かに、据付と電気工事は丸投げですが、装置の製作及び試験や全体工程管理などは、自社で実施しているので、顧客からの注文に関しては、丸投げ状態ではないと思います。 但し、今までは、顧客より装置の注文を請けたと考えていたのですが、建設工事の注文を請けたと考えるべきなのですね。勉強になりました。
お礼
再度の回答ありがとうございました。 今のところ、まわりきれないほどの掛け持ちする程、顧客から注文がありませんが、掛け持ちとならないように気をつけるようにします。