- ベストアンサー
株主総会の議題
株主総会に議題としてないものを、議案として株主総会当日に 提起できますか? また、株主総会の決算報告書に事業報告書・監査報告書・利益 処分計算書の添付がないのは、違法でしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>株主総会の決算報告書に事業報告書・監査報告書・利益処分計算書の添付がないのは、違法でしょうか? 総会決議がそれでできたとしても、反対の株主が手続きの瑕疵で決議無効を訴えると会社は弱いことになります。 通常は全力で参考資料を添付する努力をします。 会社法 第301条 取締役は、第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、第299条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。 >株主総会に議題としてないものを、議案として株主総会当日に提起できますか? 下記のとおり株主は総会の場で議案を提出することができます。取締役でも株主ならばその立場で提案が可能です。 会社法 第304条 株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第1項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りでない。
お礼
適切なご回答ありがとうございました。