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株主総会 委任状の提出時期について

株主総会というのは全く縁がなく生きてきました。 そこで経験のある人に伺いたいのですが、 議案内容も明示しないうちに、欠席による議決委任状の提出を求められることはあるでしょうか? それではまるで、議題の如何を問わず執行部への白紙一任を求められているようでおかしくないでしょうか。 町内会の総会事前説明会で、まだ議案書も配っていないのに、 「株主総会で事前に委任状を回収しているから地区長は集めて来い」などと執行部は言うのです。 議案を明示してから集めてくる、いま集めよという指示は不当だから飲めない、と一旦断りましたが、本当はどうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (2005/7699)
回答No.1

>議案内容も明示しないうちに、欠席による議決委任状の提出を求められることはあるでしょうか? ありません。 確かに委任状は事前に出すものですが、議事内容に委任状をつけるのが一般的だと思います。 そうしないと、委任できるかの判断ができないからです。

gesui3
質問者

お礼

そうですよね!

その他の回答 (2)

noname#247406
noname#247406
回答No.3

株主は全国に散らばっておりその出席に委任状などの提出は ありません。 株主総会の案内が来たら 出席か、欠席どちらかに〇をして議決書に賛成反対を書いて 送り返すだけです。 (出さなければ無効票になるだけでペナルティもありません) 出欠の期限は総会日の前日までです。 町内会の総会はその会の規則ですのでここで答えられるものでは ありません

gesui3
質問者

お礼

> 議決書に賛成反対を書いて ということは、議決書も同送されてきたとみてよいですね。 町内会の規則を尋ねたのではありません。株主総会での通例をお尋ねしたのです。

回答No.2

株主総会の案内、議案書と一緒に「決議件行使書」が送られてきます、普通は委任状はありません。

gesui3
質問者

お礼

議案と一緒に議決権行使書が送られてくるのですね。 議案無しで送られてくることはあり得ませんよね。

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