- 締切済み
他人の土地を車で通過出来るか
マンション(私有)の裏側の一部に所有の土地があります。その土地は元々祖母の家と一緒に駐車場で使っていました。祖母が駐車場を経営。 この度、祖母が祖母所有の土地部分を売るとの事。 ただこの土地を売られると、私が駐車場に使っている所有地からは車で道路にでれなくなります。祖母所有の土地を通過しないと。 しかし、問題なのは祖母の家とは折り合いは悪く、車が出れないのは困ると訴えましたが、返事は〔知るか。境界の所にフェンスでも建てるから、車を移動させろ。〕の一点張りで、駐車場として今後も使いたいというこっちの意見は受け入れず…。売る相手を教えてくれればこちらで相手と交渉しますと言っても、相手を教える必要はないとの事で話しにならず…。 向こうは12月15日には移動させろと言っています。そんなすぐにはお金も掛かるし、近場で駐車場を見つける事も困難です。これは、どうにかならないでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hisa8224
- ベストアンサー率0% (0/0)
ANo.1の方も仰られていられますが、民法210条の隣地通行権が 認められるケースかもしれません。 この権利は土地に付着した権利なので、お祖母様が他の人に土地を売っても 土地の買主に主張できます。 また、フェンスを作られても袋路所有権に基づく妨害排除請求ができます。 しかし、通行する土地(お祖母様の土地)の損害に対しては一定の方法で 償金を支払わなければなりませんし(212条)、通路を開設するときは、 その費用について全額一括で求められれば応じなくてはなりません(212条但書) 一番いいのはお祖母様が土地を売る前に地役権を設定してもらい、登記しておくのが いいのですが、ご関係を聞く限り望めないようですね・・・。 なんにせよ、隣地通行権が認められるか現状が分からない以上、お近くの法律事務所で ご相談されてみるのが良いと思います。 弁護士ではなく司法書士の方でも良いと思いますが、裁判までお考えでしたら、 認定司法書士の方か弁護士の方がいいと思います。
- 11841065
- ベストアンサー率11% (25/214)
意地悪おばさん ですね フェンスが出来たら駐車場を見つける事ですね 法的と言うよりも 親戚がいたら相談を
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
囲にょう地通行権が認められる可能性があります。 (民法210条以下) ですから、この権利が認められれば、通行可能です。 問題は車の通行ができるかです。 これは地域や周辺事情などによって、車の通行を認めるのが 相当かどうかという微妙な判断になってきます。 駅前以外かつ地方でしたら認められやすいといったものです。 フェンスなんかで妨害されたって、訴訟で撤去させられますよ。 現状について写真などで証拠化しておいたらいかがでしょうか。 結局、権利が認められるかですので、 法律相談などにいったらいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 車で通行可能かどうかですね。 祖母と一緒に暮らしている叔父が色々文句を言っているので、土地が売られてから、買った相手に交渉して車の通行分の土地を再び買う等も色々考えていますが、とりあえず弁護士等に相談してみます。
お礼
ありがとうございます。 前に、お世話になった弁護士の方にも一度相談してみます。 せめて、その法律が適応されればよいと思います。