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土地

購入した土地で質問があります。 お隣さんの家が、購入した自分の土地の境界というか、侵入してしまってます。 (確かな事は分かりませんが、境界より50cm内側に家を建てなければならない?) お隣さんは「前の土地所有者に了承貰った」と言っていますが、口頭だけであり、現所有者は私になるので、正直腑に落ちません。 それで、こういった場合の解決方法はありますでしょうか?(お隣さんなので事を荒立てたくない) 例えば、年に幾らかでもお金をもらえるとか、何年以内に撤去してもらう様に決め事を作るとか…。

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回答No.3

こんばんは。 ご質問が良くわかりません。 1.明らかに越境している 2.越境はしていないが、境界から50cmの離れ距離が無い のどっち? 1.であれば、「いつから」が問題になりそうです。 たとえば、お隣の家が建った時期。 民法第162条に時効取得という条文があります。 ↓ (所有権の取得時効) 第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 善意が無くても平然と20年間占有していれば取得される可能性があります。 もしそうであれば、そこの土地はお隣の土地ですから、あなたが買ったことにはならない気がします。 その土地の代金分はどうします? 2.であれば、やはり民法第234条に規定があります。 ↓ (境界線付近の建築の制限) 第二百三十四条  建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 2  前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 つまり、当時お隣が黙認を含め容認したのなら、今のあなたは異議を申し立てられないのです。 わかって土地を購入しているのですから。 >お隣さんは「前の土地所有者に了承貰った」と言っていますが、口頭だけであり 何の了承を貰ったのですか? 使用権? 占有権? 所有権? >お隣さんなので事を荒立てたくない >年に幾らかでもお金をもらえるとか、何年以内に撤去してもらう様に決め事を作るとか… あえて荒立てる必要もありませんが、自分の財産を守れるのは自分だけです。 何も主張をしないとずっとそのままですよ。 行政含め他人は一切力になりませんので。 すでにお隣が自分の土地と思っているのなら、お金の請求や撤去の要請ができるはずがありません。 竹島も北方領土も、もう元の持ち主への返還は無理ですからね。 普通は土地を買うときに、地積測量図とあわせて現地の境界を確認しますから、購入後にこのようなトラブルは起きないと思います。 購入前であれば、前所有者に対応させるか購入を見送れば済みましたから。 仲介した不動産業者の重要事項説明書では何と書かれていますか? 越境している建物がある、と書かれていませんか? 瑕疵物件かと思います。 いささか行動が遅いような…。 あとは、今どきはどこの自治体(市や県)でも無料の法律相談を開催しています。 このような問題は弁護士に相談するのが一番です。 相談時間はさほどかからないでしょうから、自腹を切って直接相談するのもいいでしょう。 相談の相手に説明するために、出来る限りの資料を集めておいてください。

s-matsuo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 仰る通り動きが遅かった事、反省しています。 このような決まりがあるのも知らず、本当に無知だった事痛感しています。 お隣さんは、一応自分の土地とは思っていないらしいので、改めてどのような対処が一番いい方法なのか、検討します。 詳しく教えて頂いたので、ベストアンサーとさせて下さい。 ありがとうございますm(__)m

その他の回答 (3)

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 土地の売買をいくつか経験していますが、売買時には『境界の画定』は必須条件であるはずです。不動産屋さんにお聞きになってください。

s-matsuo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり不動産屋ですね! この件は確認します。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

家が既に建っていたわけですから、土地購入時には判っていたはずですよね? それを承知で購入されたのではないですか? また、それが気になる人は購入しないので、その土地価格だったのでしょう。 ------------------------------------------------------------------ Q3.建物と隣地との距離 建物を建築するときは、隣地境界線からどのくらい離さなければいけないのですか? http://www.mirailaw.jp/info/const03.html

s-matsuo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 仰る通り、購入時隣家は建っておりました。 ただ、雑草が生えておりそれを刈って改めて測定したところ判明した次第です。 それを隣人家に確認したところ、以前の所有者と。。。 となっていた訳です。 いずれにせよ、再度確認する必要がありますね。

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5529)
回答No.1

居住権でしたっけ? その土地を借りて住んで居る人を、 勝手に追い出す事が出来ない法律が有ったと思います 借主は地主より強いのです こういう事は、専門の知識をもった 弁護士さんに相談するのが一番です

s-matsuo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 居住権ですか…。 そちらの方が強いとは…。 取敢えず、専門の方に聞いてみます。