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土地の利用について
昔からの土地を相続して現在駐車場として使用しているのですが、駐車場の入り口部分が他の所有者の方の土地となっています。 先日、所有者の方から連絡があり、土地の境界線にロープを張るといわれています。 その土地の部分には駐車していなしのですが、その土地を横切って駐車場に入るようになります。 一様、入り口の部分を購入すると相手方に相談したのですが、相手からは、一部分を売却する考えが無く、その部分につながる土地を全て購入しろという考えのようです。 この場合、やはりすべてを購入しなければいけないのでしょうか。 参考として、駐車場入り口:3坪、相手方の土地:40坪
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- akak71
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#1は 事業用の通行地役権を認めない法律はありません。 原則、地役権は契約で発生する 民法210条と公道に至る土地の通行権と誤解していると思います。 210条も事業用を禁止はしていません 個人を対象のかと思いますが 原則として、土地の所有権は通行を禁止することができる。 相手が全部購入しろと言えば、購入するほかない。 3坪分だけ購入する権利などありません。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
事業用駐車場の車の出入ですから地役権等は認められません。 相手が使用(通行)を禁止すれば、それに従うしかありません。 どういう地型しているのかわかりませんが、隣接地でしょうから 売ってくれるといっているのであれば買ったらどうですか? 相手の思惑に乗ることになり、気障りかもしれませんが、必ずしも 損をするわけではないと思います。(交渉次第ですが)
お礼
この土地は、昔の地元の同年代の流れで無料で貸してくれるといった口約束だけで借りていたものです。 これは、先代からの約束でもあったのですが、現在となっては世代もかわり土地をいいように運用しようという考えが強く売却する考えが強いようです。 回答ありがとうございました。 また、機会がありましたら申し訳ありませんがおしえてください。
お礼
事業用としてではなく、個人用としてです。 回答ありがとうございます。 全部購入する等の検討をしたいと思います。