• 締切済み

教えてください。

私の知り合いの勤めている会社が4月に倒産して話を聞きました。  会社の社長は財産をどこかに隠し自己破産しなかったようです又、弁護士がついたようですが  倒産後5月に親族の経営する会社経由で売り掛けのお金を相手先にお願いしたのかは不明ですが現金をどうやら受け取ってるようです。このようなことは弁護士がついた後にしてもよいのでしょうか?又、自分名義のものを親族の会社名義にして使用することは犯罪にならないのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • kazu-si
  • ベストアンサー率44% (39/88)
回答No.2

本文面では、何を確認したいのかがわかりませんが 給料に未払いがあるのでは、労働基準監督署に問い合わせてください。 給料の立替払いをしてもらえる可能性があります。 失業保険とは別扱いですので、検討してみてください。 それ以外の債務であれば、 不法な譲渡は無効になるので、社長自身から取り立てることが可能です。

回答No.1

やや日本語が読みにくく理解しにくいです。 根本的に「会社の倒産」と「社長の財産」は別物でしょう。 社長が背任などで会社の財産を不正に取得、横領していたのであれば別ですが。 また、連帯債務者などになっていなければ自己破産する必要もないように思われます。 いずれにせよだらだらっと書かず、簡潔に書き直して質問しなおされたほうがよいかと思われます。

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