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破綻後の役員責任についておしえてください

このたび会社が社長の自己破産ということで突然破綻してしまいました。 2つ程会社をもっており、どちらも社長に頼まれて監査役をやっておりました。管財人が入り清算業務にはいったのですが、債務金額のほかに、設立の際に出資者を募って設立したので、株主様が約200人、2億円くらいの額になります。 会社経営は社長のワンマンな経営だったので、監査役といっても取締役会で決算書に目を通して判を押すくらいでしたが、どうも不明なお金の流れがあったことがわかり、株主様からの損害賠償請求もしくは刑事訴訟になるのではないかと思っています。もしそうなった場合。取締役・監査役といった役員は自己財産をこのために投げ出さねばならないのでしょうか? ちなみにその社長は、不動産などをすべて親・配偶者名義に代えてしまい、自己破産しましたが、ノウノウと暮らしています。(それも腹立たしいのですが・・・) すいませんが、よろしくお願いします

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

会社法では、当然請求があれば支払わなければいけないでしょう。 質問文では、適正に監査役の業務をしていない。 代表取締役がワンマンとか、資産隠しがあることとは関係ありません。

cougar2000
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。  ・この場合、自己破産してしまった社長に対しては損害賠償請求は及ばないのでしょうか? ・また、監査役の業務に関してですが、通常知りえないところで資金が動かされ(判っていれば指摘できるのですが)ていた場合においても、監査人の業務怠慢となってしまうのでしょうか? 知らなかったではすまないということは聞くのですが、知りえることができない場合でも同じなのでしょうか? いろいろと聞いてすいません。 他にも取締役になってしまった社員がいるので、自分もそうですが、どうしてもその人たちを救ってあげたいのです。 よろしくお願いします。

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